ことばで探す › 参議院 第217回
選挙期間中のオンライン広告の公職選挙法適合性に関する質問主意書
参議院 第217回 第239号趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
広範な読者を持つGoogleニュース等のニュース配信サービスにおいて、地域を絞ったターゲティング広告として特定の選挙(例:令和七年東京都議会議員選挙)の関連記事が表示される事例が確認されている。
一 現行の公職選挙法においては、有料のオンライン広告は原則として禁止されているが(公職選挙法第百四十二条の六第一項等)、候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がプラットフォーム上でターゲティング広告として優先的に表示される場合、公職選挙法に抵触するのか、政府の見解を示されたい。
二 現状は、法的な整合性が不明確と考えられる。選挙運動の公平性を損ない、有権者の判断をゆがめるおそれがあり、選挙の根幹である情報環境の公平性を確保するためにも看過できない。
候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がターゲティング広告として配信されるケースに対して、公職選挙法適合性及び選挙の公正性を確保するため、現行のガイドラインにとどまらず、プラットフォーム事業者に対し法的拘束力を持つ省令や新たな指針を策定すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がプラットフォーム上でターゲティング広告として優先的に表示される場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
御指摘の「候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がターゲティング広告として配信されるケース」及び「プラットフォーム事業者に対し法的拘束力を持つ省令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、インターネット等を利用する方法による選挙運動の規制の在り方については、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えており、また、個別の行為が法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えていることから、お尋ねのように「現行のガイドラインにとどまらず、」「新たな指針」の「策定」が必要とは考えていない。