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政治資金の透明性及び選挙の公平性の確保に関する質問主意書
参議院 第217回 第193号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
共同通信は令和六年十月二十六日、日本維新の会の音喜多駿氏が「二十五日の演説会後に複数人から暴行を受けた」(以下「当該事件」という。)と報じた。また、株式会社コーポレーションの菅野完代表取締役社長は令和六年十月二十五日のXにおいて、「社会の厳しさ教えて」と書かれたうちわを持った市民が演説会に集まった状況を肯定的に発信し、自身も当該事件の現場にいたことを示唆した(以下「当該発信」という。)。
総務省が公表した立憲民主党の政治資金収支報告書によれば、令和二年から令和五年の間に「コーポレーション」に対して動画制作費等として合計約九千二百五十六万円が支払われた(以下「当該支出」という。)と承知している。X上の投稿では菅野氏が当該事件に関与した可能性が指摘されており、事実であった場合、税金の適切な使用、政治資金の透明性及び選挙の公正性に関わる重大な問題と考えられる。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 当該支出について
1 当該支出の事実関係について相違ないか、政府の見解を示されたい。
2 当該支出は政党交付金を原資とするものであり、菅野氏が当該事件に関与していた場合、公的資金の使途の妥当性が問われると思料する。政府は政党交付金の使途に関する監査や調査の現状について、どのように把握しているか示されたい。また、このような資金の流れが選挙の公正性を損なう可能性について、政府の見解を示されたい。
二 当該事件の捜査状況について
警察当局による当該事件の捜査の進捗について、政府の把握状況を示されたい。また、菅野氏が当該事件に関与していた場合、その背景や動機に当該支出が影響した可能性について、政府の評価を示されたい。
三 政治資金の透明性及び選挙の公正性確保のための対策について
当該支出や当該発信は、国民の信頼を損なう可能性がある。政治資金の透明性を確保し選挙の公正性を守るため、政府としてどのような法制度や監査体制の強化策を講じる予定か示されたい。特に、政党交付金が特定の個人や企業に集中して支払われるケースについて、監視強化や公職選挙法改正の必要性に係る政府の見解を明らかにされたい。
四 政府の調査及び対応について
当該支出と当該事件の関連性について、事実関係の解明及び国民への説明責任を果たすため、政府として関係機関(警察庁、国税庁、総務省等)に調査を指示する予定はあるか示されたい。調査を指示する予定がある場合、どのような手順で進める予定か示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対する支出の記載はない。また、令和二年分の政治資金収支報告書については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項に規定する保存期間が経過しているため、支出の記載について確認することができない。
一の2について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「監査や調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党助成法(平成六年法律第五号)第十九条第一項及び第二項において、政党の会計責任者は、同法第十七条第一項の報告書を提出するときは、会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書及び公認会計士又は監査法人が行った監査に基づき作成した監査報告書を併せて提出しなければならないこととされている。なお、政党交付金の使途については、同法第四条第一項において、国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないこととされている。
後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
二について
お尋ねについては、個別具体的な事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政治資金の透明性を確保し選挙の公正性を守るため」の「法制度や監査体制の強化策」については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
四について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「事実関係の解明」に関して一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、所要の捜査を推進しているものと承知している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。