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政治資金の使途等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第72号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。
従って、次の事項について質問する。
一 政治資金規正法及び政党助成法においては、運用の制限等を除き、政治資金及び政党交付金の使途を制限する規定は設けられていない。
政治資金及び政党交付金の使途について国民の信頼や理解が得られるよう、使途に一定の制限を設けることを、法改正を含めて検討すべきであると考えるが、政府の見解を問う。
二 資金管理団体の不動産の取得等に関しては、平成十九年の政治資金規正法改正(平成十九年法律第百七号)により、同年八月六日より、資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないものとされたが、施行前から引き続き保有している不動産については当該制限が適用されないこととされた。
毎年十二月三十一日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において有する資産等のうち不動産の用途その他の個々の利用状況について報告しなければならないこととされており、現在でも相当数の保有があり、使用の対価があると思われる。
改正された目的を達成するためには施行前に保有している不動産についても同じ規定を適用すべきと考えるが、政府の見解を問う。また、平成二十九年十二月三十一日現在において、全ての資金管理団体が保有している不動産の数の合計及び事務所以外の用に供している不動産の使用の対価の総額を把握しているか。把握している場合は示されたい。
三 複数の政党において組織活動費として多額の政治資金を党役職者等に支出しているとの報道(平成三十年十二月二日付読売新聞等)がある。また、政治団体が解散後も含め政治資金を個人に寄附する事例もあると承知している。
こうした収入については、政治活動のための費用を控除し、残余がある場合には、これを雑所得として他の所得と合算して課税対象とされるが、その支出先を正確に把握することができず、課税逃れの懸念もある。
これらの懸念を払拭する制度改革を進めるべきだと考えるが、政府の見解を問う。
また、収支報告書の公開制度によって平成二十七年から平成二十九年分の収支報告書における政党本部及び国会議員関係政治団体が組織活動費として個人に支出した金額の総額、平成二十七年から平成二十九年に解散した政党本部及び国会議員関係政治団体が、解散した年に個人に寄附を行った金額の総額及び解散時の政治資金の残余の総額については各団体では確認することが可能となっている。
しかし、前記制度改革を進めるためには全体の総額の把握も必要だと考えるが、政府の見解を問う。また、把握している場合は示されたい。
四 政治資金の透明性の確保及び個人への適正な課税の観点から、組織活動費から政治家個人に対する支出及び政治団体から個人への寄附については、その使途の公開を義務付けることを検討すべきだと考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」と規定しており、また、政党助成法(平成六年法律第五号)は、第一条において、「国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、・・・政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定しており、政府としては、政治資金及び政党交付金については、政治資金規正法及び政党助成法の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。
政府としては、御指摘の「政治資金及び政党交付金の使途・・・に一定の制限を設けること」、「課税逃れ」の「懸念を払拭する制度改革を進める」こと及び「組織活動費から政治家個人に対する支出及び政治団体から個人への寄附については、その使途の公開を義務付けること」を含め、政治資金制度及び政党助成制度の在り方については、公職の候補者及び政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
また、「前記制度改革を進めるためには全体の総額の把握も必要だ」との御指摘の意味するところが明らかではないが、政府としては、お尋ねの総額について把握しておらず、また、現時点で把握する必要はないものと考えている。
二について
「施行前に保有している不動産についても同じ規定を適用すべき」との御指摘については、資金管理団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
なお、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百七号)附則第二条において、資金管理団体が同法の施行前から既に保有している不動産について引き続き保有することを認める経過措置が設けられたのは、同法の施行前から適法に保有等している不動産についてまで、同法の施行後に、その保有を禁止し、処分を義務付けることは、財産権保障の観点から過度の制約となるおそれがあると考えられたものと承知している。
政治資金規正法第十二条第一項の規定に基づき総務大臣に提出された平成二十九年分の収支報告書によると、資金管理団体が保有している不動産として、土地が三件、建物が六件記載されているところであり、また、当該不動産の利用の現況として事務所以外の用に供している場合の、使用者ごとの使用の対価の価額については、いずれも記載がなく零円であると承知している。また、同項の規定に基づき都道府県選挙管理委員会に提出された同年分の収支報告書に関する、都道府県選挙管理委員会から総務省への報告によると、資金管理団体が保有している不動産として、建物が五件記載されているところであり、また、当該不動産の利用の現況として事務所以外の用に供している場合の、使用者ごとの使用の対価の価額については、零円であると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。