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資金管理団体等に関する質問
参議院 第145回 第2号承知していない ×1
質問本文
資金管理団体等に関する質問主意書
昭和五十七年の商法改正等により、いわゆる総会屋に対する規制が強化され、警察当局の積極的な取締りにより、その団体数、構成員数は減少していると承知している。しかし、総会屋の活動は、近年世上を騒がせた大型事件等なお続いている。
政治資金規正法では政治団体、資金管理団体はだれでも設立できることになっている。私は資金管理団体がこれら総会屋や暴力団の資金集めを合法化するための抜け道として使われるおそれのあることを指摘し、政府に早急な対策を求めるものである。
そこで、以下のとおり質問する。
一、いわゆる総会屋、右翼、暴力団又は各々の構成員(以下「総会屋等」という。)が政治資金規正法の「政治団体」及び「資金管理団体」を設立することは可能か。できないとすればその法的根拠を示されたい。
二、資金管理団体を指定できる公職の候補者は、実際に立候補することを要するか。
三、政治資金規正法上、寄附金については制限が設けられているが、資金管理団体の会費について上限等制限はあるのか。あれば、その法的根拠を示されたい。
四、総会屋等が任意の人物を候補者として資金管理団体を設立し、企業等から会則に則った会費として金銭をいくら徴収しても、法律上取り締まることはできないのか。
五、総会屋等が、政治団体を利用した政治資金パーティー及び特定パーティーを開催することは可能か。また、政治資金規正法等の範囲の中で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能か。
六、北海道警察本部は昨年八月、政治団体に対する寄附を企業に求めた右翼団体を政治資金規正法違反容疑で検挙し罰金刑が確定しているが、
(ア) 昭和五十七年以降、総会屋等が関与して設立された政治団体及び資金管理団体の数、摘発事件数等の実態を示されたい。また、把握していないとすれば、調査する考えがあるか。
(イ) 前述事件の場合、この政治団体が資金管理団体であった場合摘発は可能だったのか。
七、これまで述べたように、政治資金規正法が総会屋等対策を盛り込んだ改正商法の抜け道となる危険性を危惧している。憲法第十九条は思想の自由を、また第二十一条では結社の自由をうたっているが、総会屋等の政治団体等設立に制限を設けることは、法律上可能か。可能であれば然るべく法改正が必要と考えるが政府はこれまでどのような検討をし、具体的な対策をとったか。また、この問題に関する見解と今後の対策を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)においては、政治団体を設立することができるものについて特段の制限はなく、また、資金管理団体の指定についても、公職の候補者が、その者がその代表者である政治団体のうちから指定するものである限り、特段の制限はない。
二について
資金管理団体を指定できる「公職の候補者」には、法第三条第四項の規定により、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となった者のほか、当該公職の候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者も含まれる。
三及び四について
法第四条第二項の「党費又は会費」については、その額の上限を定めた規定はない。
ただし、法第五条第二項において、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなすこととされていることから、企業等の団体が資金管理団体に対して負担する会費についても、法の寄附に関する制限の規定が適用される。
また、御質問の金銭の徴収に際して商法(明治三十二年法律第四十八号)、刑法(明治四十年法律第四十五号)等の罰則規定に該当する行為がある場合には、処罰の対象となるものである。
五について
政治団体が特定パーティーを含む政治資金パーティーを開催することには法の制限はない。また、法に定められた制限の範囲内で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能である。
ただし、これに際して商法、刑法等の罰則規定に該当する行為がある場合には、処罰の対象となるものである。
六の(ア)について
政治団体及び資金管理団体の数のうち御質問の「総会屋等」が関与して設立されたものの数は把握しておらず、また、調査を行う考えはない。
平成二年以降の暴力団構成員及び準構成員、いわゆる総会屋等並びに社会運動等標ぼうゴロによる政治資金規正法違反事件の件数は、警察庁において把握しており、平成二年は五件、平成三年は四件、平成四年は三件、平成五年は二件、平成六年は十八件、平成七年は七件、平成八年は七件、平成九年は八件、平成十年は二十件となっている。
六の(イ)について
御質問の政治団体は法第二十六条第三号及び第二十八条の三第一項の規定により、その役職員は法第二十六条第三号の規定により、それぞれ処罰されたものであるが、同団体が資金管理団体であった場合は、これらの規定により処罰されることはない。
七について
憲法第二十一条が保障する結社の自由といえどもあらゆる場合に無制限に保障されなければならないものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるものであるが、特定の範囲の団体及びその構成員等による政治団体の設立に何らかの制限を加えることについては、憲法第二十一条等の規定に照らして、慎重な検討を要するものと考えられる。
御質問のような法改正をこれまで検討したことはないが、寄附、会費及び政治資金パーティーに係る対価の支払の収受等に際して、法第二十六条の四第一号及び第二号の規定に該当する行為がある場合のほか、商法、刑法等の罰則規定に該当する行為がある場合には、処罰の対象となるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。