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独立行政法人の資金繰り・資金調達に関する質問主意書
衆議院 第166回 第408号
質問本文
独立行政法人(以下、「独法」)の資金繰り、資金調達に関連して、以下質問する。
一 独法の信用リスクは、国のリスクと同じ(つまりリスクフリー)と考えてよいか。
二 現行法制下で、独法が債務調整をすることはありうるか。
三 独法が、必要なタイミングで必要な額の資金調達をできない可能性はあるか。あるとすれば、それはどんな場合か。
四 独法の何らかの債務の返済期限に、必要な返済原資が無い場合、独法が取り得る選択肢には何があるか。
五 資金調達が間に合わずに債務の返済期限を先延ばしした結果、独法が何らかのペナルティーを債権者に支払う事態になった場合、そのペナルティーのコストの原資はどこに求めるべきと考えるか。また、そのような事態に対して、独法は経営責任を問われるべきと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
独立行政法人については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)に基づき、短期借入金をすることが認められているほか、個別法に定めがある場合には、主務大臣があらかじめ主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴いた上で認可を行う等の手続を経て、長期借入金又は債券発行をすることができることとされており、そのうちの一部については政府が保証することができる旨定められている。したがって、政府保証が付されている場合については、御指摘の「国のリスク」と同等であると考えられ、それ以外の場合についても、債務の確実な返済を図るため、各独立行政法人において、中期計画及び年度計画の策定、業務の効率的運営等を通じて財務の健全性の確保を図っているところである。
なお、独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業を行うことから、その解散は、業務の廃止などの場合に、別に定める法律に基づきなされることとされており、その中で独立行政法人の資産及び債務の処理等必要な措置が定められることとなる。
三及び四について
独立行政法人の業務を行うに当たって必要な資金については、独立行政法人通則法に基づき、政府が予算の範囲内において、その全部又は一部に相当する金額を交付することができることとされているほか、適切な時期に必要な資金を確保するため、独立行政法人が短期借入金をすることが認められている。また、個別法に定めがある場合には、長期借入金又は債券発行をすることができることとされている。
五について
独立行政法人の債務の返済に当たり必要な資金の調達の時期や方法については、各独立行政法人の長及び各主務大臣が適切に検討すべきものである。
また、債務の返済に当たり遅延損害金を発生させた独立行政法人の業務運営に関する経営責任については、主務省の独立行政法人評価委員会及び総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会による業務の実績の評価等を踏まえ、主務大臣において適切に判断すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。