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新型コロナウイルス感染症の拡大による大幅な価格下落の影響を受けた京都府の農林水産業に対する経営継続のための支援の必要性に関する質問主意書

衆議院 第201回 第221号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年6月3日
内閣転送 2020年6月8日
答弁書受領日
2020年6月12日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,261字/答弁 1,561字

質問本文

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでインバウンドを含め、外食・観光向け需要に支えられてきた京都府の農林水産業は、加茂なすや万願寺とうがらしなどの京野菜を始め、宇治茶、和牛等の高級品を中心とする価格の大幅な下落によって経営継続が危ぶまれる生産者が出るなど深刻な打撃を受けている。また、今後も長期化が予想される新型コロナウイルス感染症との共存が不可避であることを考え併せると、地域の生産現場の実情に応じた、的確な支援が必要不可欠と考え、以下質問する。

一 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、農林漁業者が医療機関や公的施設等に対して、通常の市場価格を大幅に下回る価格で高級食材等を提供した場合の価格補てんや、農林漁業の経営を継続・再開するために種苗等を新規購入する際の補助などを国として積極的に行うべきと考えるが、政府の見解及び取組を明らかにされたい。

二 牛枝肉相場が大幅に下落したことにより、三月以降、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる牛マルキン制度から多額の交付金が交付され、このままでは生産者積立金の枯渇が予想されることから、これを補うべく、国費による生産者積立金の補てん・充実を行うべきと考えるが、政府の見解及び取組を明らかにされたい。また、こうした価格安定制度は、牛、豚、卵、加工原料乳と同様に、鶏肉に対しても導入すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

三 マグロやブリ等の魚類養殖を対象にした養殖共済は、災害等による魚の死亡や流出などは補償の対象としているが、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響のように、急激な減収を対象としていないため、今後はこれに対応できるよう、魚類養殖のセーフティネット対策を強化すべきと考えるが、政府の見解及び取組を明らかにされたい。また、とり貝やカキ等の貝類養殖については、既に、減収を対象とする特定養殖共済が制度としては存在するが、経営体の加入率が極めて低く、この際、加入を促進するためにも、国の掛金補助率や補助限度率をかさ上げすべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

四 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国内の住宅着工数の今後も続く低迷の見通しを踏まえて、原木の保管料や運搬料等に対する支援を国が積極的に行うべきと考えるが、政府の見解及び取組を明らかにされたい。また、林業の雇用を維持し、防災の観点からも森林を適切に管理するために、植林、地拵え、下刈り、保育間伐等への定額支援を検討すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

五 生活必需品である生鮮食料品の流通を扱う卸売市場の感染防止対策として、現行の整備支援制度である「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の対象に、手洗い・トイレ等の衛生施設や空気換気設備、また、プレハブ冷蔵庫やコンテナヤード等の一時保管設備の整備も追加することとし、また、補助率を現在の三分の一以内から三分の二以内にかさ上げすべきと考えるが、政府の見解及び取組を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の経営の継続を図るための支援策として、令和二年度一般会計補正予算(第一号)等において、当該影響による価格の低下、売上げの減少等が生じている農林水産物等の販売促進に対する支援、野菜、花き等の高収益作物の次期の作付けに取り組む生産者への種苗等の資材の購入に対する支援、農林漁業者の経営維持・再建のための資金繰りの支援等の総合的な対策を講じているところである。

二について

畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項に規定する肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金については、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたこれらの生産者の状況を踏まえ、独立行政法人農畜産業振興機構において、同項第一号に規定する積立金の積立てに要する負担金の支出を猶予し、これらの生産者の資金繰りを支援するとともに、当該交付金の交付を行う際には、負担金の支出と積立金からの支払が同時に行われたものとすること等により、当該積立金が減少したとしても、当該交付金の交付に支障が生じないような運用を行っているところである。

鶏肉については、生産者と販売業者との間での長期契約に基づき安定した価格で取引が行われるのが一般的であることから、御指摘のような「価格安定制度」は、措置していない。

三について

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第七十七条第二号に規定する養殖共済(以下単に「養殖共済」という。)については、その対象とする水産動植物の養殖に係る生産金額を出荷調整等により意図的に変動させることができることから、御指摘の「減収」を補塡の対象としていないところである。他方、養殖共済の加入者の経営の安定を図る観点からは、漁業収入安定対策事業において、養殖共済によって補塡されない生産金額の減少について支援を行っているところである。

また、同条第三号に規定する特定養殖共済(以下単に「特定養殖共済」という。)については、同法の規定に基づく共済掛金の補助に加え、漁業収入安定対策事業においても当該共済掛金への補助を行うなど、所要の加入促進策を講じているところである。こうした中で、特定養殖共済の加入率は、生産額を基礎として算出すると、平成三十一年三月末において約八十五パーセントとなっていることから、当該加入率が御指摘のように極めて低いとは認識していない。

四について

御指摘の「原木の保管料や運搬料等に対する支援」については、令和二年度一般会計補正予算(第一号)において、国内の住宅着工の低迷等の状況を踏まえ、滞留している原木の保管費用や運搬経費等への支援を行っているところである。また、御指摘の「植林、地拵え、下刈り、保育間伐等への定額支援」については、令和二年度一般会計予算で措置を講じているところである。

五について

御指摘の「手洗い・トイレ等の衛生施設や空気換気設備」については、御指摘の「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」(以下「交付金」という。)の交付対象である卸売市場における衛生管理についての機能強化に資する施設に該当する場合には、その整備に要する費用について交付金の交付の対象となり得る。

また、御指摘の「プレハブ冷蔵庫やコンテナヤード等の一時保管設備の整備」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、交付金の交付対象である卸売市場における貯蔵・保管施設又は駐車施設に該当する場合には、その整備に要する費用について交付金の交付の対象となり得る。

なお、交付金の交付率を御指摘のようにかさ上げすることについては、卸売市場の施設整備における国と地方の適切な役割分担等に鑑み、困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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