「公文書偽造」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
1955年6月16日〜2025年4月8日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 鈴木 宗男、岡本隆一、藤原 規眞)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、仮定の質問 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合に成立するものである。
質問の件は、京都地方検察庁検察官が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。
第三の事実は、明白であるが、結局実地引渡に際しては本件偽造契約書の記載によらず売却委員の指示に従つて引渡を受けたことが認められ、本件公文書偽造に直接基因する実害の発生は認められず、なお被疑者は高血圧、口頭癌の重症にあつた点も考慮し、厳戒にとどめ起訴猶予処分に付したものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …刑法第三十五条の規定を根拠に、正当な業務のために身分証を偽造することが、公文書偽造に当たるも違法性が阻却され、違法にはならないとしている。 さらに、本年四月一日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、仮装身分捜査の根拠…
答弁: 一について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい…
質問: 一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。 二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の…
答弁: 一から六までについて お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …のある者が有印公文書を偽造(変造)した場合の罪名は、刑法第百五十五条有印公文書偽造(変造)罪か、第百五十六条虚偽公文書作成罪か、その他の罪か、何にあたりうるか。 二 現在までの間に、公文書を作成する権限のある者が公文書を…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事…
質問: …公文書の一部を削除してもともと存在した真正の文書だと称して提出する行為は公文書偽造・同行使罪に当たるのではないか。 二十四 古賀氏を派遣した四地域以外について同様の調査を行うべきではないか。古賀氏を他の地域に派遣する予定…
答弁: …であるので、一概には申し上げられない。 なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合…
質問: …報があるが、事実か、答弁願いたい。 (5) (4)の伝票や書類の改ざんが公文書偽造行使の犯罪にあたると考えるが、答弁願いたい。 (6) (4)のような指示を愛媛県警察幹部が、部下に行ったとの内部情報があるが、事実か、答弁…
答弁: 一の(1)及び(4)について 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員が、平成十六年八月ころ、職務上作成した捜査資料等のファイルを外部記録媒体に記録し、以後、自宅で使用していたパソコンと当該外部記…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書 さきに起訴猶予処分となつた京都府綴喜郡井手町有林盗伐問題は、さる五月再捜査の結果ふたたび不起訴処分と決定された。本事件は井手町民に多大なる財的…
答弁: …が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。 右事件は、昭和二十九年五月二十六日同地方検察庁検察官が右木田善之助…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …刑法第三十五条の規定を根拠に、正当な業務のために身分証を偽造することが、公文書偽造に当たるも違法性が阻却され、違法にはならないとしている。 さらに、本年四月一日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、仮装身分捜査の根拠…
答弁: 一について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい…
質問: 一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。 二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の…
答弁: 一から六までについて お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …のある者が有印公文書を偽造(変造)した場合の罪名は、刑法第百五十五条有印公文書偽造(変造)罪か、第百五十六条虚偽公文書作成罪か、その他の罪か、何にあたりうるか。 二 現在までの間に、公文書を作成する権限のある者が公文書を…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事…
質問: …公文書の一部を削除してもともと存在した真正の文書だと称して提出する行為は公文書偽造・同行使罪に当たるのではないか。 二十四 古賀氏を派遣した四地域以外について同様の調査を行うべきではないか。古賀氏を他の地域に派遣する予定…
答弁: …であるので、一概には申し上げられない。 なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合…
質問: …いる。この「調査報告書」は明らかに国へ偽造した文書を提出したことになり、公文書偽造あるいは、私文書偽造になると考えるが、前回答弁書では真面目に答えていない。政府の見解を改めて問う。 三 「五についての答弁」について 前回…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣参質一七〇第六二号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えした「公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨等」については、御指摘の国家公務員法(昭和…
質問: …道府県警察において行われているか。 三 二で、行われているのなら、それは公文書偽造にあたるのではないか。 四 「証言」は、一部に執行手続き上の問題は見られるものの、組織的な裏金づくりはないとするこれまでの警察庁の答弁と齟…
答弁: 一について 警察庁としては、御指摘の記事は承知している。 二及び三について 御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、同訴訟における証言の内容についての見解を述べることは差し控えたい。 また、お尋ねの「警察の…
質問: …社との関係で精算するわけですね。それでお小遣いを稼ぐ。これは明らかに有印公文書偽造ですが、外務省ではこういうことが組織的に行われた。 当時の感覚から考えますと、これは私自身も感覚が麻痺していました。要するに自分がそこでカ…
答弁: 一及び二について 外務省として、御指摘の記述については承知している。 三について 衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問に対する答弁書(平成十八年五月十二日内閣衆質一六四第二四…
質問: …報があるが、事実か、答弁願いたい。 (5) (4)の伝票や書類の改ざんが公文書偽造行使の犯罪にあたると考えるが、答弁願いたい。 (6) (4)のような指示を愛媛県警察幹部が、部下に行ったとの内部情報があるが、事実か、答弁…
答弁: 一の(1)及び(4)について 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員が、平成十六年八月ころ、職務上作成した捜査資料等のファイルを外部記録媒体に記録し、以後、自宅で使用していたパソコンと当該外部記…
質問: …り北海道拓殖銀行宛に出された文書は、何らの拘束力をもたないばかりでなく、公文書偽造の疑いすらもたれると思うが、以上について見解を問う。 二、昭和二十五年一月五日から同年六月三十日までの間樺太預金については、北海道拓殖銀行…
答弁: 一、連合国最高司令部からの覚書「金融取引ノ統制ニ関スル件」は単に外国為替取引の面だけでなく、金銀等の取引、日本在住者の在外財産又は外国居住者の国内財産の取引、その他日本国外との間の資金の移動を禁止する趣旨のものであつて、…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書 さきに起訴猶予処分となつた京都府綴喜郡井手町有林盗伐問題は、さる五月再捜査の結果ふたたび不起訴処分と決定された。本事件は井手町民に多大なる財的…
答弁: …が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。 右事件は、昭和二十九年五月二十六日同地方検察庁検察官が右木田善之助…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府綴喜郡井手町町有林濫盗伐問題に関する質問主意書 昭和二十八年京都府綴喜郡井手町が、教育施設拡充の財源を得る目的をもつて、町有林の一部の立木を売却したるところ、町議会の議決よりもはるか…
答弁: …十八年七月四日 同 農 業 市 本 久 太 郎 昭和二十八年七月十九日 公文書偽造 同 行 使 山林会社社長 小 林 清 晴 昭和二十八年七月十日 右事件を受理した京都地方検察庁では、直ちに主任検事を定め、捜査の結果、昭…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公文書偽造」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「警察組織における裏金問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「警察組織における裏金問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「京都府綴喜郡井手町町有林濫盗伐問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「京都府綴喜郡井手町町有林濫盗伐問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「発電用ダムの国への報告データ改竄・隠蔽に関する再質問主意書」に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。