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警察組織における裏金問題に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第529号
質問本文
愛媛県警の仙波敏郎巡査部長が自らの実名を明らかにした上で、警察組織において偽領収書作成等の手法により裏金づくりが行われていることを訴えていることに関し、これまでの答弁書で警察庁は、愛媛県警察に対して平成十八年度の会計監査を実施した結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、平成十七年一月二十日に仙波氏が記者会見で述べた事実を含め、捜査費が私的に費消された事実または組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったとの答弁をしている。その一方で、ファイル交換ソフト「ウィニー」により流出した捜査情報の中に愛媛県警による捜査費に絡む裏金づくりを証明する資料が発見されたことを受け、現在愛媛県内の市民や弁護士が愛媛県に対して起こした流出資料から判明した捜査費の返還を求める訴訟(以下、「訴訟」という。)につき、本年五月十三日の松山地裁における裁判に証人として出廷した愛媛県警捜査一課の是澤和洋警部が、「捜査報告書には、協力者保護のため仮名や、事件に登場する実在の人物の名前を書いていた」「当時の上司に指導を受けた。容認されていた。勧められた。」との証言(以下、「証言」という。)を行ったと週刊朝日五月三十日号が報じている。右に関し、「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四一六号)で警察庁は「御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、同訴訟における証言の内容についての見解を述べることは差し控えたい。」と、「証言」については何もコメントできない旨の答弁をしている。しかし、当方は「訴訟」そのものについて問うているのではない。当方が明らかにしたいと考えているのは、あくまでも仙波氏が実名で訴えている警察組織における裏金づくりの問題である。また、是澤氏は被告の立場にあるのではなく、証人として出廷しているのであり、「訴訟」の当事者ではない。よって、「証言」について警察庁が一切のコメントを避けることができる合理的理由は何もなく、「前回答弁書」における警察庁の態度は極めて不誠実であると言わざるを得ない。右を踏まえ、再質問する。
一 裁判に証人として出廷した人物が、法廷において虚偽の内容の証言を行った場合、偽証罪に問われると承知するが、その際にどの様な罰を受けるのか説明されたい。
二 偽証罪の適用を免除される者はいるか。偽証罪は、現職の警察庁職員にも適用されるか。
三 是澤氏にも偽証罪は適用されるか。
四 三で、是澤氏にも偽証罪が適用されるのなら、「証言」に虚偽の内容が含まれていた場合、是澤氏は一の罰を受けるものと理解して良いか。確認を求める。
五 「証言」に虚偽の内容があり、是澤氏が偽証罪という形で法を犯した場合、警察庁として是澤氏にどの様な処分を下すか。
六 「証言」の中で是澤氏は「捜査報告書には、協力者保護のため仮名や、事件に登場する実在の人物の名前を書いていた」「当時の上司に指導を受けた。容認されていた。勧められた。」と述べているが、警察庁において右の様なことが行われていたという事実はあるのか。
七 六で、ないのなら、やはり是澤氏がウソを言っているということか。
八 「証言」を受けてから、警察庁において「証言」にある事実関係について何らかの調査が行われたか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十九条は、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」と、同法第百七十条は、「前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」とそれぞれ規定しており、特定の職業の証人について、これらの規定が適用されないことを定めた規定はない。
三及び四について
具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるので、答弁は差し控えたい。
五について
御指摘の是澤和洋警部は、地方公務員である愛媛県警察の職員であることから、警察庁としては、同人に対し、懲戒処分等を行う立場にはない。
六及び七について
御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
八について
警察庁においては、御指摘の訴訟における証言の後に、その事実関係についての調査を行った事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。