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愛媛県警巡査部長国家賠償請求訴訟に関する質問主意書
衆議院 第168回 第49号
質問本文
松山地方裁判所民事第二部は、平成十九年九月十一日、愛媛県警巡査部長仙波敏郎(以下「仙波氏」という)の、同人に対する愛媛県警の裏金問題の告発に対し、愛媛県警がその告発の記者会見を妨害し、かかる記者会見をしたことによる報復人事としての配置転換をしたことをいずれも認定し、愛媛県による仙波氏に対する百万円の慰謝料の請求を認容した。そうした問題の重大性、緊急性に鑑み、政府に対して愛媛県警の裏金問題及び、関連する事項について質問する。なお、国会法第七十五条第二項に規定する通り、質問主意書受領から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。
1 愛媛県知事は平成十六年十月七日、愛媛県監査委員に対し平成十三年度の愛媛県警及び県内全署の捜査用報償費執行に関して特別監査を請求したところ、愛媛県警は監査委員に対し捜査協力者の氏名住所の開示を拒否し、また愛媛県警大洲署の実地監査にあたっても捜査協力者や接触場所が黒塗りにされた資料しか開示されなかった。この結果、県監査委員は捜査用報償費が適正に執行されたか不明であり、特別監査に進展がなかったとしている。しかし、今回、前記判決によれば、仙波氏による内部告発は、その内容の真実性を否定できないと判断しているのであるから、監査委員への監査妨害ともとれる愛媛県警の前記対応は許されることではない。
(1) 警察庁は、愛媛県警に対し、平成十三年度に限らず同年度から現在に至るまでの全期間を通じ、愛媛県警の全費目の支出について、適正に支出されているかどうかの調査を指示するつもりはあるのか、答弁願いたい。指示するつもりはないとした場合は、その理由を具体的に答弁願いたい。
(2) 北海道警察、愛媛県警と司法を通じて警察予算の違法支出が認定されているところ、警察庁及び国家公安委員会は、全国の都道府県警察に対し、その予算執行の適正さを調査させるべきと考えるが、かかる調査を指示するつもりはあるのか、答弁願いたい。指示するつもりはないとした場合は、その理由を具体的に答弁願いたい。
2 愛媛県警では、県警職員の私用パソコンからいわゆるウィニーを通じて、多数の捜査情報が流出し、その中には捜査費を支出した旨の捜査報告書類が散見されるところ、実際にはそのような金員は受け取っていないという市民が続出している。
(1) 警察庁及び国家公安委員会は、新居浜署におけるかかる捜査費の違法支出の事実を確認しているのか、答弁願いたい。
(2) 右質問に、確認していないと答弁した場合には、今後調査するつもりはあるのか、答弁願いたい。
(3) 右質問に、調査するつもりはないと答弁した場合、その理由を具体的に答弁願いたい。
(4) 警察庁及び国家公安委員会は、従前の全国の警察における捜査費の支出は適正に行われていると考えているのか。適正に行われていると考えている場合はその根拠を具体的に答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
1の(1)について
警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、現金出納簿、捜査費証拠書類等の関係書類の精査、関係者からの聞き取り調査等を実施したところ、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、御指摘の仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで捜査費が不適正に使用された事実は認められなかったとする平成十八年二月までに逐次公表された同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったことから、同県警察に対して御指摘のような調査の実施を指示する必要はないものと考えている。
1の(2)について
会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第二条第一項及び第三条の規定により、各都道府県警察は、毎年度、会計監査実施計画を作成し、同計画に従って会計監査を実施しなければならないこととされているところ、実際に、平成十六年度以後、同規則に基づき、毎年度、全国の都道府県警察で会計監査が実施されている。
このため、国家公安委員会及び警察庁としては、全国の都道府県警察に対して、御指摘のような調査の実施を指示する必要はないものと考えている。
2の(1)について
お尋ねは、新居浜警察署ではなく、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員(以下「当該職員」という。)による平成十三年度及び平成十四年度の捜査費の執行についてのものと思われるが、警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、現金出納簿、捜査費証拠書類等の関係書類の精査、関係者からの聞き取り調査等を実施したところ、当該職員が捜査費を私的に費消した事実又は組織ぐるみで捜査費を不適正に使用した事実は認められなかったとする平成十八年六月に公表された同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかった。また、国家公安委員会としても、以上について、警察庁から報告を受けている。
2の(2)について
2の(1)についてでお答えしたとおり、国家公安委員会及び警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、当該職員が捜査費を私的に費消した事実又は組織ぐるみで捜査費を不適正に使用した事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったことから、御指摘のような調査を行う必要はないものと考えている。
2の(3)について
国家公安委員会及び警察庁として、御指摘のような調査を行う必要がないものと考える理由は、2の(2)についてでお答えしたとおりである。
2の(4)について
国家公安委員会及び警察庁としては、従前、北海道警察等の一部の警察において、捜査費について不適正な執行があったと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。