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警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第269号

提出者
無所属
提出日
2008年4月7日
内閣転送 2008年4月9日
答弁書受領日
2008年4月15日
提出から8日
答弁の項目数
8
質問 1,501字/答弁 1,070字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二三二号)を踏まえ、再質問する。

一 本年三月二十四日付と同月二十五日付の朝日新聞に、「内部告発」という題で、愛媛県警の仙波敏郎巡査部長が自らの実名を明らかにした上で、警察組織において裏金づくりが行われていることを訴えている記事(以下、「朝日記事」という。)が掲載されていることにつき、警察庁は「前回答弁書」で「愛媛県警察によると、御指摘の新聞記事の内容を含め、平成十七年一月二十日に行われた仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立て(以下単に「申立て」という。)に係る事実について調査した結果、偽領収書の作成依頼の事実は確認されなかったとのことである。」と答弁しているが、右答弁にある、愛媛県警による調査(以下、「調査」という。)につき、�@誰の責任の下で行われたか、�A誰を対象としたものか、�Bいつからいつまで行われたか、�Cどの様な方策をもって行われたかの四点を明らかにされたい。

二 「調査」以外に、愛媛県警または警察庁以外の第三者によって、仙波巡査部長が告発している偽領収書作成の事実についての調査が行われたことはあるか。

三 「前回答弁書」で警察庁は、「愛媛県警に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められた」と答弁しているが、右答弁にある「執行手続上の問題等」とは何か、詳細に説明されたい。

四 「前回答弁書」で警察庁は、三の答弁にある様に、愛媛県警における捜査費の執行の一部に手続上の問題があったことは認めつつも、「申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところである。」とも答弁しているが、右は愛媛県警において偽領収書作成がなされたか否かについての警察庁の判断は、「調査」のみを根拠としているということを指していると理解して良いか。確認を求める。

五 警察庁は「調査」は十分な客観性を有していると認識しているか。そう認識しているのなら、その根拠を示されたい。

六 仙波巡査部長が実名で愛媛県警はじめ全国の警察組織における裏金づくりを告発したことについて、「前回答弁書」では「愛媛県警によると、御指摘の新聞記事に掲載された仙波敏郎巡査部長による同県警察の会計経理に関する発言等は、直ちに全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等であるとまでは認められず、同人に対し、当該発言等に関して、懲戒処分等を行っていないとのことである。」と、仙波巡査部長に対して何ら処分が下されていないとの答弁がなされている。愛媛県警として仙波巡査部長が指摘した様な裏金づくりの事実を否定するのならば、それを公の場で訴え、世間に対してあたかも愛媛県警が組織ぐるみで裏金を作っているとの誤解を与えかねない言動を行った仙波巡査部長に対して、何らかの処分、注意をするのが筋であると考えるが、警察庁の見解を示されたい。

七 愛媛県警並びに警察庁は、仙波巡査部長がうそを言っていると認識しているか。「朝日記事」の内容は真実ではないと考えているのか。

八 前回質問主意書で、警察庁において裏金を作ることは適切か、警察庁において裏金は必要かと問うたところ、「前回答弁書」では「警察庁としては、予算は適正に執行すべきものと考えている。」と、質問の趣旨から外れた答弁がなされているところ、警察庁はじめ全国都道府県警において偽領収書作成等の手段により裏金を作ることは適切か、また、裏金は必要なものなのか、再度質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

警察庁としては、前回答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二三二号)二についてで述べた愛媛県警察による調査は、平成十七年一月二十日から同年三月三十一日までの間は同県警察本部総務室長を調査責任者として、同年四月一日から同年六月十日までの間は同県警察本部警務部長を調査責任者として、当時の警察署長等の関係者を対象とした聞き取り等の方法により行われたものと承知している。

二について

愛媛県警察に対しては、会計検査院において、仙波敏郎巡査部長による記者会見が行われた平成十七年一月二十日以降、同県警察における予算の執行状況について、実地検査を行っていると承知している。

三について

前回答弁書三についてで述べた執行手続上の問題等とは、具体的には、所定の時間帯以外の時間帯に行われた飲食について補食費として捜査費を執行したもの、捜査費証拠書類に捜査協力者に謝礼として交付した物品の品名を誤って記載したもの等である。

四について

警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、当時の警察署長等の関係者からの聞き取り等を自ら実施した結果、前回答弁書三についてで述べたとおり、一についてで述べた同県警察の調査の結果と異なる事実は確認されなかったところである。

五について

警察庁としては、一についてで述べた愛媛県警察による調査は、所要の調査体制により十分な期間にわたり、同県公安委員会からの逐次にわたる指導を受けつつ、厳正に行われたものと認識している。

六について

警察庁としては、地方公務員である愛媛県警察の職員である仙波敏郎巡査部長に対して懲戒処分等を行うかどうかについては、同県警察において判断すべきものであると考えている。

七について

愛媛県警察によると、御指摘の新聞記事の内容を含め、平成十七年一月二十日に行われた仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立てに係る事実等について調査した結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、当該申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は確認されなかったとのことであり、また、警察庁においても、同県警察に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところである。

八について

前回答弁書十二及び十三についてでお答えしたとおり、警察庁としては、予算は適正に執行すべきものであり、偽領収書の作成による捜査費の私的な費消はあってはならないことであると考えている。

衆議院の原文

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