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警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第341号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二六九号)を踏まえ、再度質問する。
一 本年三月二十四日付と同月二十五日付の朝日新聞に、「内部告発」という題の、愛媛県警の仙波敏郎巡査部長が自らの実名を明らかにした上で、警察組織において裏金づくりが行われていることを訴えている記事が掲載されていることに関し、愛媛県警において行われた事実関係の調査(以下、「調査」という。)について、「前回答弁書」では「警察庁としては、前回答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二三二号)二についてで述べた愛媛県警察による調査は、平成十七年一月二十日から同年三月三十一日までの間は同県警察本部総務室長を調査責任者として、同年四月一日から同年六月十日までの間は同県警察本部警務部長を調査責任者として、当時の警察署長等の関係者を対象とした聞き取り等の方法により行われたものと承知している。」との答弁がなされている。また「調査」について警察庁は、「前回答弁書」で「警察庁としては、一についてで述べた愛媛県警察による調査は、所要の調査体制により十分な期間にわたり、同県公安委員会からの逐次にわたる指導を受けつつ、厳正に行われたものと認識している。」と答弁しているが、愛媛県警本部総務室長並びに同県警本部警務部長という愛媛県警内部の人間を責任者として行われた「調査」は十分な客観性を有し、その結果は信頼に足るものか。
二 「調査」を記録した文書は作成されているか。
三 「前回答弁書」では、愛媛県警または警察庁以外の第三者による、仙波巡査部長が告発している偽領収書作成の事実に関する調査について、「愛媛県警察に対しては、会計検査院において、仙波敏郎巡査部長による記者会見が行われた平成十七年一月二十日以降、同県警察における予算の執行状況について、実地検査を行っていると承知している。」との答弁がなされているが、右答弁にある会計検査院による実地検査(以下、「実地検査」という。)の結果、どの様な事実が明らかになったのか説明されたい。
四 「実地検査」を記録した文書は警察庁において作成されているか。
五 「前回答弁書」では、「警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、当時の警察署長等の関係者からの聞き取り等を自ら実施した結果、前回答弁書三についてで述べたとおり、一についてで述べた同県警察の調査の結果と異なる事実は確認されなかったところである。」と、愛媛県警自らが行った「調査」以外に、仙波氏が指摘している偽領収書作成による愛媛県警の裏金づくりの事実関係について、警察庁として調査を行ったとの答弁がなされているが、右の調査は誰の責任の下、行われたのか、その官職氏名を明らかにされたい。
六 五の調査を記録した文書は作成されているか。
七 愛媛県警が、仙波氏が指摘した様な裏金づくりの事実を否定するのならば、それを公の場で訴え、世間に対してあたかも愛媛県警が組織ぐるみで裏金を作っているとの誤解を与えかねない言動を行った仙波氏に対して、何らかの処分、注意をするのが筋ではないかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では、それは愛媛県警において判断すべきことである旨の答弁がなされ、また、愛媛県警が仙波氏に対して処分を下さない理由について「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第二三二号)では、仙波氏の発言は直ちに全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等であると認められるものではないとして、仙波氏に対して懲戒処分等を行っていないとの答弁がなされている。しかし、裏金づくりが事実でないのならば、仙波氏の行いは、自身が所属する組織で裏金づくりが行われているという虚偽の話を、自らの官職氏名を明らかにして公の場で訴え、自身が所属する愛媛県警のみならず、警察組織全体の名誉を著しく貶めるものであり、少なくとも全体の奉仕者たるにふさわしい行為とは言えないと考える。その仙波氏を処分しないのは、「調査」等では確認されていないとは言いながらも、やはり実際には愛媛県警において偽領収書作成による裏金づくりという行為が行われているのは事実であるということを意味するのか。警察庁の見解如何。
八 「前回答弁書」で警察庁は「偽領収書の作成による捜査費の私的な費消はあってはならない」と答弁しているが、仙波氏はそのあってはならないことが愛媛県警ではあったと訴えているのである。仙波氏の発言がウソなのか、それとも愛媛県警がウソを言っているのか、真実はどちらか一つであり、警察庁として事実関係を徹底的に明らかにすべく、再度何らかの調査を行うべきではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び八について
警察庁としては、御指摘の愛媛県警察による調査は、所要の調査体制により十分な期間にわたり、同県公安委員会からの逐次にわたる指導を受けつつ、厳正に行われており、当該調査の結果については、信頼性が確保されているものと認識している。また、平成十八年度の同県警察に対する会計監査においても当該調査の結果と異なる事実は確認されなかったことから、御指摘のような同県警察に対する調査を行うことは考えていない。
二について
警察庁としては、御指摘の愛媛県警察による調査に関しては、同県警察により調査結果報告書が作成され、公表されたものと承知している。
三について
御指摘の会計検査院による実地検査の結果、決算検査報告に掲記された事項はなかったものと承知している。
四について
警察庁においては、御指摘の会計検査院による実地検査の状況を記録した文書を作成していない。
五について
御指摘の警察庁による愛媛県警察に対する会計監査に関する会計監査責任者は、当時の警察庁長官である漆間巌である。
六について
警察庁においては、御指摘の警察庁による愛媛県警察に対する会計監査の状況を含め、平成十八年度に実施した会計監査の状況に関して、「平成十八年度会計監査実施結果報告書」を作成し、公表した。
七について
警察庁としては、愛媛県警察に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、平成十七年一月二十日に行われた仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところであり、御指摘のように同人に対して懲戒処分等が行われていないことが同県警察において偽領収書の作成による捜査費の私的な費消が行われていることを意味することとなるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。