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極端に投票率の低い選挙の場合の当選効力に関する質問主意書

衆議院 第94回 第28号

提出者
衆議院
提出日
1981年4月7日
内閣転送 1981年4月8日
答弁書受領日
1981年4月14日
提出から7日
答弁の項目数
1
質問 655字/答弁 584字

質問本文

衆議院議長 福田 一 殿

極端に投票率の低い選挙の場合の当選効力に関する質問主意書

前知事の辞任による千葉県知事選挙が、四月五日投票で新知事が決定した。投票率は二五・三八%で、過去の全国知事選の最低を記録した。また登録有権者数(選挙人名簿登録者数)三二三万五、七四八人の内、当選者の得票数は三九万四、一三九票で、有権者に対する得票率はわずか一二・二%であつた。

公職選挙法の第九十五条の当選人の規定には、有効投票に対する最低得票の規定(第一項第五号で有効投票の1/4以上)はあるが、登録有権者数に対する最低得票の規定はない。県民の代表としての知事が、一〇〇名の内の一二・二名の意思で決定されたということである。

民主主義の基本である選挙において、現在「一票の重さ」が論議されているなかでもあり、最低得票についての規定を定める必要があるのではないだろうか。

ちなみに、フランスの例をみれば、選挙法一二六条�@(a)第一回投票で(ア)有効投票の絶対多数(過半数以上)(イ)登録有権者の総数の四分の一に相当する得票数の(ア)(イ)のいずれも満たすことが必要であると定められている。これは有権者の意思の尊重と当選人の重みについて考慮しているものと思う。

よつて次の点について質問する。

一 各級選挙において、当選人となるためには、有権者総数に対する得票率の最低を規定する必要があるのではないか。

二 前項で最低得票数に満たないときは、その選挙で得票した上位二人による決戦投票を行うようにすべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

投票について選挙人の自由に委ねている現行制度(任意投票制)の下では、選挙に参加した有権者の投票結果をもつて全有権者の意思の反映があつたものと考えることが適当であり、当選人となるための得票の基準は、現実に選挙において表明された有権者の意思表示、すなわち、有効投票を基礎として定めることが妥当であると考える。

当選に必要な得票の基準を有権者総数との対比において固定的に定めることも立法政策上は一つの考え方であろうが、この場合、当選人が得られないため決選投票を行つたとしても、その結果は先の選挙とほとんど同様のものとなることが予想されるだけでなく、かえつて激烈な競争を招き多額の経費を要することとなろう。このような観点からも、現行法は、当選に必要な得票の基準を有権者総数との対比ではなく、有効投票総数との対比において定め、更には立候補者数が定数を超えない場合には、無投票当選の制度を認めているものである。

なお、決選投票制度を採ることについては、かつて地方公共団体の長の選挙においてこの制度が採用されていたが、決選投票の実績をみると、ほとんどの場合、最初の選挙における第一位の得票者が決選投票においても当選しているため、改めて投票を行うことの繁雑さに対する批判が高まり、昭和二十七年に廃止された経緯があることからみても、適当とは考えられない。

右答弁する。

衆議院の原文

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