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不在者投票に関する質問主意書
衆議院 第108回 第34号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
不在者投票に関する質問主意書
議会制民主主義下における選挙権は、国民が代表者を選任する主権者としての権利であるとともに、その投票価値が平等に行使されるべきであることは当然である。
いうまでもなく、投票は選挙人が選挙当日に、自ら投票所に行き投票を行う、いわゆる投票所投票主義が原則であるが、やむを得ず選挙当日に正当な理由のため投票することが不可能な場合は、不在者投票が認められているところである。
なるべく多くの選挙人に投票の機会を与えようとする趣旨の不在者投票も、当日投票と同様に厳正かつ公平に施行されなければならない。
しかるに、一部県・市・区・町・村選挙管理委員会によつては、その取扱い方法をめぐつて見解に著しい差異がある。
よつて、次の事項について中曽根内閣に具体的かつ明確な答弁を求めるものである。
一 去る四月十一日中曽根総理は、群馬県議選の不在者投票のため、東京都千代田区選管において投票を行つた。その折、手続き等を済ませて投票用紙等を群馬県高崎市より急遽新幹線で事務所員が送り届けたと承知している。
このような「使者(第三者)」による投票用紙等の直接交付による不在者投票は、いかなる法律等により可能なのか、その法的根拠等を明らかにされたい。
二 一が可能の場合、「使者」とは具体的にどのような条件が必要なのか明示されたい。
三 また、「使者」に投票用紙及び投票用封筒等は、直接に交付できるのかどうか伺いたい。
四 不在者投票における宣誓書兼請求書は、選挙人本人の自筆に限定されるのか、それとも「使者」による記入押印でもよいのかどうか伺いたい。
五 「使者」に投票用紙及び投票用封筒等の直接交付の可否について、全国十ヵ所の市・区選管へ問い合わせたところ、九ヵ所の選管で「直接交付はできず、郵送に限る」との応答であつたが、時間的に制約されている場合は全く投票が不能になる事態となることは明白である。このような地方選管の不統一さは極めて遺憾であり、理解に苦しむところである。全国いずれの選管においても統一された対応が行われなければならない筈である。
この件は、憲法が保障する選挙権の平等にも反する実情にかんがみ、早急な実態調査と具体的な回答を求めるものである。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
船員の不在者投票に係る特例は別として、不在者投票における投票用紙等の請求及び交付については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条、第五十二条及び第五十三条に規定されているが、使者による投票用紙等の請求に関する昭和五十一年十月八日の最高裁判所判決等に示されているように、不在者投票制度の立法趣旨にかんがみ、選挙人本人の意思に基づくものである限り、使者による請求及び使者に対する交付は可能であると解されている。
二について
選挙人本人の使者であることが確認される限り、特段の条件はないと解されている。
四について
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書等については、選挙人本人の意思に基づくものでなければならないが、必ずしも選挙人が自書することを要しない。
五について
使者に対する投票用紙等の交付に関する実務上の取扱いについては、それぞれの選挙管理委員会において、選挙人の投票機会の確保と不正の防止に配意しながら、個々の事情に応じて対処しているが、今後とも適切な指導をしてまいりたい。
右答弁する。
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