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国民投票制度における洋上投票の拡充に関する質問主意書

衆議院 第196回 第354号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年6月5日
内閣転送 2018年6月11日
答弁書受領日
2018年6月15日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 645字/答弁 142字

質問本文

洋上で働く船員は一般の陸上社会に比べ選挙権をはじめとする参政権の行使が困難な状況にある。

この状況を解消するため、平成十一年の公職選挙法の一部改正により、国政選挙において、遠洋航海などに従事する船員にファクシミリによる投票を可能とする洋上投票制度が導入された。

さらに、平成二十八年の公職選挙法の一部改正により、便宜置籍船を含む日本人船員二名以下の船舶に加え、船員手帳を持たない船員教育機関の実習生等も、洋上投票ができるようになった。

一方で、平成二十二年に施行された、日本国憲法第九十六条に定める憲法改正に関する手続きを内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律」にも洋上投票が規定されているが、公職選挙法のような洋上投票の適用対象者の拡充がなされていない。

そこで、船員が陸上社会と同様に権利を行使できるように、国民投票制度における洋上投票の拡充について、以下、質問する。

一 国民投票制度における洋上投票をすることができる船舶に、いわゆる便宜置籍船(外航船舶運航事業を営む日本の事業者が使用する外国船籍の船舶)を加えるべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

二 不在者投票管理者及び立会人がいない船舶での国民投票制度における洋上投票をすることができるよう、不在者投票管理者および立会人の要件を撤廃すべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

三 国民投票制度における洋上投票の対象となる船員に、実習生等を加えるべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「国民投票制度における洋上投票の拡充」については、現在各党各会派において、お尋ねの内容を含む日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の改正について御議論がなされているものと承知しており、政府としては、その動向を注視したいと考えている。

衆議院の原文

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