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憲法の幾つかの規定に関する質問主意書
衆議院 第219回 第25号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 日本国憲法第八十一条に規定される違憲法令審査権の意義について、三権分立との関係に言及しつつ、答弁ありたい。
二 日本国憲法第九十八条を踏まえ、我が国が締結した条約及び確立された国際法規と法律はいずれが優先するのか。また、確立された国際法規とは何を指すのか。
三 条約を締結する際、必ず国内法を条約に適合させなくてはならない、との理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「違憲法令審査権の意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる違憲立法審査権については、憲法第八十一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されており、三権分立の原理において、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みの一つとして位置付けられるものと承知している。
二について
前段のお尋ねについては、条約及び確立された国際法規が法律に優位すると解される。
後段のお尋ねについては、確立された国際法規とは、国際慣習法を指す。
三について
お尋ねの「必ず国内法を条約に適合させなくてはならない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、一般に条約を締結するに当たっては、誠実にこれを履行するとの立場から、国内法制との整合性を確保することとしている。