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我が国の領海と国際海峡に関する質問主意書
衆議院 第191回 第22号
質問本文
一 国連海洋法条約第三部「国際航行に使用されている海峡」(以下、「国際海峡」と呼ぶ。)の規定は、国際慣習法化していると政府は認識しているか。
二 我が国の領海の中で、国際海峡はあるか。ある場合、列挙ありたい。
三 我が国の領海の中で、国連海洋法条約第三部第二節「通過通航」の規定が適用される海域はあるか。ある場合、列挙ありたい。
四 屋久島又は口永良部島と口之島との間にある海域は海峡か。また、同海域は国際航行に使用されていると認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もあると考えている。
また、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡は、国連海洋法条約第三部にいう「国際航行に使用されている海峡」に該当すると考えられるが、これらの海峡については、いずれも、領海の幅を三海里としており、海峡内に国連海洋法条約第三十六条にいう「航行上及び水路上の特性において同様に便利な公海又は排他的経済水域の航路」が存在することから、同条の規定に基づき、通過通航に関する制度を含め、同部の規定は適用されない。
四について
お尋ねの「屋久島又は口永良部島と口之島との間にある海域」は、一般に「海峡」と呼ばれているものと承知しているが、国連海洋法条約第三部にいう「国際航行に使用されている海峡」には該当しないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。