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国際海峡に関する質問主意書

衆議院 第189回 第70号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年2月13日
内閣転送 2015年2月18日
答弁書受領日
2015年2月24日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,143字/答弁 1,238字

質問本文

国連海洋法条約において、領海は十二海里まで認められることになっている。しかし、我が国は宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡を領海法附則において、領海の主張を三海里に留める特定海域としている。

また、これら五海峡は、国連海洋法条約上は国際海峡と位置付けることが出来るものであるが、これに関する政府の立場として「現在までのところ各国の実行の集積が十分でないという点がございまして、この制度につきましては不確定な面がありまして、そのような観点からも、現行の自由な通航を維持するということが適当だというふうに考えている次第でございます。(平成八年五月十五日 衆議院運輸委員会外務省政府委員答弁)」というものがある。

これを踏まえ、以下のとおり質問する。

一 現在も、上記の見解を政府は踏襲しているか。

二 これら五海峡には公海部分が存在しており、当該部分は日本の主権が及んでいないとの理解でよいか。

三 現在においても、国連海洋法条約における国際海峡の制度については各国の実行の集積が十分でないと考えるか。十分でないと考える場合、今後、どの程度の集積が行われることが必要と考えているか。

四 国連海洋法条約の中で、第十一部の深海底に関する部分を除き、各国の実行の集積が不十分な部分を具体的に提示ありたい。

五 現在、国際海峡を主張することができる海峡において、自発的に沿岸国が領海の主張を控える、あるいは国際海峡としていないケースをすべて列挙ありたい。

六 対馬海峡西水道では対岸の韓国は何海里の領海を主張しており、宗谷海峡では対岸のロシアは何海里の領海を主張しているか。

七 宗谷海峡における、日本とロシアの主張の非対称性(日本の領海とロシアの領海の主張に違いがあること)について、政府としてどう考えているか。

八 領海法においては、特定海域について「当分の間」との規定があるが、昭和五十二年(領海法制定時)から三十年以上経過している現在も「当分の間」は継続していると考えているのか。「当分の間」の長さに関する判断基準も含め、答弁ありたい。

九 我が国は、核搭載艦の領海内通航は、国連海洋法条約でいうところの「無害」ではなく、かつ非核三原則との関係で認めないという立場と承知している。領海法上の特定海域の制度は、米軍の核搭載艦が日本海に国内法や国是との関係で問題なく入ることができるための配慮であるとの見方もあるが、政府の見解如何。

十 現在、日本の領海を通過する米軍艦船には基本的に核兵器が搭載されていないと理解している。これを踏まえれば、領海を制限し続けることには、経済上の利点をも損なう可能性がある。このような特定海域の必要性、合理性はあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、三及び八から十までについて

領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。また、政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もあると考えている。御指摘の答弁はこの趣旨を述べたものであり、かかる政府の考えは現時点でも変わりはない。お尋ねの「どの程度の集積が行われることが必要」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該制度がどのような場合にいかなる範囲で適用されるのか、また、当該制度の下で具体的にいかなる形態の通航が許容されるのかを判断する上で各国の実行の十分な積み重ねが必要であると考えている。お尋ねの「現在も「当分の間」は継続していると考えているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、こうした考えの下、現時点でも、領海法附則第二項の規定を維持することが適当と考えている。

二について

お尋ねの「公海部分」及び「日本の主権が及んでいない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の国内法上、特定海域に係る領海は、領海法附則第二項において、「基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域」であると定められている。

四について

お尋ねの「各国の実行の集積が不十分な部分」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「国際海峡を主張することができる海峡」、「沿岸国が領海の主張を控える」及び「国際海峡としていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国政府が、海峡において領海の幅を基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線)まで設定していない例として、政府が把握しているものは、ドイツとデンマークの間のバルト海における海峡、デンマークとスウェーデンの間の海峡及びフィンランドとエストニアの間の海峡に係る各沿岸国の領海並びに我が国と韓国との間の対馬海峡西水道に係る韓国の領海がある。

六について

韓国は、対馬海峡西水道に係る自国の領海の幅について三海里としており、また、ロシアは、宗谷海峡に係る自国の領海の幅について我が国との間の中間線までとしていると承知している。

七について

宗谷海峡に係る我が国及びロシアの領海の幅については、両国が、国連海洋法条約第三条を始めとする国際法に従って、それぞれの国内法により定めたものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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