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政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第580号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
本年六月二十二日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、宗谷、津軽、大隈、対馬海峡東水道、同西水道の五海峡に関し、政府が領海法で可能とされている十二海里の領海幅ではなく、それらを「特別海域」として三海里の領海幅に据え置いているのは、十二海里の領海幅の設定により公海部分が消滅する海峡ができた場合、米軍の核搭載艦船が我が国の領海を通ることとなってしまうことを避けるためであったとのことである。更に、右の政府の領海幅設定には、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約が背景にあると、二名の外務省事務次官経験者(以下、「二名」という。)が共同通信社に対して語ったとのことである。右の報道(以下、「報道」という。)を踏まえ、質問する。
一 「報道」の内容は、例えば本年六月二十二日付の東京新聞一面に掲載されており、また同紙三面には、「二名」による共同通信社への発言の要旨が載せられているが、政府、特に外務省として「報道」並びにそれを掲載した東京新聞等の記事を読み、承知しているか。
二 政府が前文で挙げた五海峡を「特別海域」とし、その領海幅を領海法で可能とされている十二海里ではなく三海里としているのはなぜか。
三 前文で挙げた五海峡以外に、我が国の海峡で、領海法で可能とされている十二海里ではない領海幅が設定されているものはあるか。
四 三で、あるのなら、その領海幅の長さ及びその様な領海幅が設定されている理由を説明されたい。
五 外務省として、「二名」とは誰か承知しているか。
六 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材について、いつそれを知ったか。
七 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材を事前に知っていたのなら、それが行われる前に「二名」に接触し、何らかの意見を伝えているか。伝えているのなら、どの様な意見を伝えたのか明らかにされたい。
八 外務省として、「二名」に対する共同通信社による取材を事後に知ったのなら、それが行われた後に「二名」に接触し、何らかの意見を伝えているか。伝えているのなら、どの様な意見を伝えたのか明らかにされたい。
九 本年六月二十二日付東京新聞三面には、「二名」をそれぞれA氏、B氏とし、その証言の要旨が掲載されている。右記事には、「五つの海峡はあまりにも重要すぎる。うそをつかないために(五海峡の領海幅を)三カイリとし、真ん中に領海で覆われていない水域があるから、(米核搭載艦船が)そこを通っていることについては『日本は別に何の関心もない』と国会答弁できるようにした。」とのA氏による証言があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十 九のA氏の証言内容は、真実を反映しているか。それとも、全くのデタラメ、虚偽のものであるか。外務省の見解如何。
十一 九の記事には、「米国から見れば、核を積んでいたって(日本の)領海を通り抜けるのは全く問題ないから、何も日本に相談も通告もしないでいいという立場だった。そこを突っつき始めて米国と交渉すると、やばいことになるという配慮があった。」とのB氏による証言があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十二 九の記事には、「密約のために米核艦船の領海通過継続が予想され、厄介な問題が生じるので公海部分を残したのか」との質問に対し、B氏が「はい」と答えている記述があるが、右を外務省は読み、承知しているか。
十三 十一及び十二のB氏の証言内容は、真実を反映しているか。それとも、全くのデタラメ、虚偽のものであるか。外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の記事については、承知している。
二について
宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡の五つに係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。
三及び四について
二についてで挙げた五つの海峡以外に、我が国の海峡で、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条の規定を適用せず、その領海の幅を三海里としているものはない。
五から八までについて
外務省としては、御指摘の「二名」等については、承知していない。
九から十三までについて
外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの「証言」の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。
いずれにせよ、二についてでお答えした五つの海峡に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。
また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。