ことばで探す › 参議院 第216回
日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書
参議院 第216回 第9号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
私が提出した「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四号)に対する答弁(内閣参質二一三第一四号)に基づいて、神戸市が行ういわゆる「非核神戸方式」について、以下質問する。なお、前記答弁については、神戸市会においても引用されていることから、本質問主意書についても明快な答弁を求める。
一 米国海軍艦船の核搭載に係る方針については、米国海軍のオフィシャルサイトに掲載されている文書「RELEASE OF INFORMATION ON NUCLEAR WEAPONS AND ON NUCLEAR WEAPONS CAPABILITIES OF U.S. NAVY FORCES」においても明らかになっているところである。米国海軍が日本に寄港する際の対応として、米国海軍の水上艦艇、攻撃型潜水艦、誘導ミサイル搭載型潜水艦、航空機には核兵器を配備しないことが米国の方針であることを政府は把握しているか。政府の見解を示されたい。
二 前記質問主意書の「阪神淡路大震災時に米国政府より救援の打診があったことは事実であるのか」との質問に対して、政府は「「救援の打診」があったことは事実である」と答弁しているが、当時、救援の打診があったにもかかわらず、実現に至らなかった理由について、日本政府が米国政府の「救援の打診」を拒否したか否かを含めて明らかにされたい。
三 東日本大震災時、米軍からは、トモダチ作戦の名の下に、災害救助・救援及び復興支援など多大なる支援を受けたところであるが、米軍のトモダチ作戦に対する政府の評価を明らかにされたい。
四 港湾管理者である地方自治体が、法令や条例によらず、外国艦船が核兵器を搭載していないことを証する文書の提出をしないことをもって、外国艦船の入港を拒絶することは法理上、許されるか。政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和四年三月九日の衆議院外務委員会において、政府参考人が「米国は、二〇一八年の「核態勢の見直し」、いわゆるNPRでございますが、ここにおきまして、冷戦後、アジア配備の全ての核を撤去したということを表明してございます。その過程におきましては、一九九一年に、ブッシュ・イニシアチブというのがあるんですが、そこにおきまして、水上艦艇、攻撃型潜水艦及び陸上配備航空機から戦術核兵器を撤去する旨の表明をいたしました。また、一九九四年NPRにおきまして、水上艦船及び空母艦載機から戦術核兵器の搭載能力を撤去するということを決定いたしました。また、二〇一〇年NPRにおいて、水上艦艇及び通常型潜水艦から核兵器を撤去することを含め、太平洋地域から前方配備の核兵器を撤去させたことを表明しているところでございます」と答弁したとおりである。
二について
お尋ねの「救援の打診があったにもかかわらず、実現に至らなかった」の具体的に意味するところが明らかではないが、先の答弁書(令和六年二月十三日内閣参質二一三第一四号)八についてで述べた「「救援の打診」があったことは事実である」については、平成七年二月一日の衆議院予算委員会において、河野外務大臣(当時)が「今回のケースについて、まず私から御説明申し上げたいと思いますが、十七日の地震発生後、いち早くアメリカは日本に対してお見舞いの言葉と同時に支援の申し入れをしてこられました。当初、大統領からのお見舞いということと、大統領としてアメリカにできることがあれば何なりといたしますというようなたしかお話であったと思います。それに対しまして私どもは、現地に、こういう申し入れがあるが現地として支援してほしいものがあれば言ってほしい、取り次ぎますということをいたしまして、現地から毛布その他物資の支援が欲しいというお話がありまして、それを在日米軍に取り次ぎました。在日米軍は極めて迅速にこの現地からの要請にこたえてくれたところでございます」と答弁したとおりである。
三について
お尋ねについては、米軍がトモダチ作戦の下で行った支援活動は、被災者の捜索救助、物資輸送、仙台空港の復旧、津波による被害を受けた学校の再開のための清掃、宮城県気仙沼市大島等における瓦礫(れき)撤去等であり、日米共同による行方不明者の集中捜索も行われるなど、大規模な兵力をもって被災地を中心に多大な支援活動が行われたところであると認識しており、平成二十四年版外交青書において、「米国からの支援は、その内容と規模において突出しており、多くの日本国民にとって米国との同盟関係を改めて心強く感じさせるものでした。(中略)こうした東日本大震災への対応・支援を通じ、日米同盟の強固さ、そして日米両国民間の絆の強さが改めて証明されました」と記載しているとおりである。
四について
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者としての地方公共団体の業務については、同法第三十四条において、同法第十二条及び第十三条の規定を準用すると規定されているところ、お尋ねについては、御指摘の「外国艦船の入港を拒絶すること」の具体的な状況並びに「法令や条例によらず」及び「法理上、許される」の具体的に意味するところが明らかではないため、確定的にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、平成十一年三月十六日の参議院予算委員会において、川崎運輸大臣(当時)が「港湾の適正な管理運営に支障がなく、非核証明が提出されないという理由、これが特定な理由になるかということでありますけれども、外国艦船の港湾施設の使用を拒否した場合には港湾法第十三条第二項の不平等な取り扱いの禁止に抵触することがあり得ると認識いたしております」及び「地方公共団体が非核港湾条例等により、外国艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関し決定を行う場合には、外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与し、またこれを制約するものである、したがって港湾管理者の権能を逸脱するものであると考えております」と答弁しているとおりである。