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政府による我が国の領海幅設定と一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」との関連性等に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第675号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年7月13日
内閣転送 2009年7月15日
答弁書受領日
2009年7月21日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,826字/答弁 245字

質問本文

本年六月二十二日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、宗谷、津軽、大隅、対馬海峡東水道、同西水道の五海峡に関し、政府が領海法で可能とされている十二海里の領海幅ではなく、それらを「特別海域」として三海里の領海幅に据え置いているのは、十二海里の領海幅の設定により公海部分が消滅する海峡ができた場合、米軍の核搭載艦船が我が国の領海を通ることとなってしまうことを避けるためであったとのことである。更に、右の政府の領海幅設定には、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。)が背景にあると、二名の外務省事務次官経験者が共同通信社に対して語ったとのことである。右の報道と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六二七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五八〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 本年六月二十九日付の毎日新聞一面の、村田良平元外務省事務次官が「密約」について述べた記事(以下、「毎日記事」という。)に、

「また、七七年制定の領海法で宗谷、津軽、対馬など五海峡の領海の幅を三カイリと規定したことについて、村田氏は『(国連海洋法条約で認められている)十二カイリまで広げればいいものを広げていない。おかしいと思っていたけど、直接関係していなかったから黙っていた』と指摘。米艦船が五海峡を通過しても『核持ち込み』とならないよう、あえて領海の幅を狭める意図が外務省にあったことを明らかにした。」

との記述がある。前回質問主意書で、外務省として右の記述を読み、承知しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの『発言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。同省において、右の答弁を起案し、作成した部署はどこか。

二 外務省が、「毎日記事」については承知しているが、村田元次官の「発言」の内容については承知していないと言うのはなぜか。これまで累次に渡り指摘している様に、村田元次官の「発言」の詳細な内容は、「毎日記事」に明確に書かれている。それを読めば、その内容を知ることは十分に可能であるのにも関わらず、それでも同省が「お尋ねの『発言』の内容等について承知していない」と言うのはどの様な意味であるのか説明されたい。

三 中曽根弘文外務大臣は、当質問主意書を含む、「毎日記事」にある前文で挙げた五海峡の領海幅設定に関する村田元次官の「発言」についての当方による一連の質問主意書の内容、並びに、「前回答弁書」を含む外務省による一連の答弁内容を承知しているか。

四 中曽根大臣として、外務省が質問主意書に対し、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」にある様な不誠実な答弁をしていることについてどの様な見解を有しているか。

五 政府が前文で挙げた五海峡を「特別海域」とし、その領海幅を領海法で可能とされている十二海里ではなく三海里としている理由について、「前々回答弁書」では「宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡の五つに係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。」との答弁がなされている。右につき、前回質問主意書で、右答弁にある理由の他に、政府が前文で挙げた五海峡を「特別海域」とし、その領海幅を領海法で可能とされている十二海里ではなく三海里としている理由はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月三十日内閣衆質一七一第五八〇号)二についてでお答えしたとおりである。」と、「前々回答弁書」の答弁が繰り返されている。政府として、「海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障すること」以外に、前文で挙げた五海峡の領海幅を三海里としている理由がないのならば、「先の答弁書(平成二十一年六月三十日内閣衆質一七一第五八〇号)二についてでお答えしたとおりである。」と、「前々回答弁書」の答弁をただ繰り返すのではなく、それ以外の理由はない旨、明確に述べることを求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の答弁書を起案し、作成したのは外務省国際法局である。

二について

先の答弁書(平成二十一年七月十日内閣衆質一七一第六二七号)一及び三についてでお答えしたとおりである。

三及び四について

御指摘の答弁書については、外務省内で大臣の決裁を経た上で、閣議決定しており、外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

五について

先の答弁書(平成二十一年六月三十日内閣衆質一七一第五八〇号)二についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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