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一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」に係る外務省事務次官経験者の証言に対する同省の見解等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第674号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年7月13日
内閣転送 2009年7月15日
答弁書受領日
2009年7月21日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,098字/答弁 207字

質問本文

本年六月一日付の共同通信社による配信記事を受けた新聞報道によると、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。)につき、外務省事務次官ら同省の中枢幹部が引き継いで管理し、外務大臣ではなく官僚側の判断によって、橋本龍太郎、小渕恵三両元内閣総理大臣ら一部総理大臣、外務大臣にのみ伝えていたと、一九八〇年代から一九九〇年代にかけて外務省事務次官を経験した者四名(以下、「四名」という。)が同通信社に伝えていたとのことである。右の報道(以下、「報道」という。)と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第六二一号)を踏まえ、質問する。

一 過去の答弁書において外務省は、「御指摘の記事について、平成二十一年六月一日に承知したが、お尋ねの『証言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」と答弁している。右につき、これまで累次に渡り、「四名」が「密約」に関して共同通信社に述べた内容は、例えば本年六月一日付の東京新聞一面と三面で詳細な記述がなされていることを指摘してきたが、右についても同省は「『証言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」とし、「政府答弁書」においても「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五四号)一及び二についてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの『証言』の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」との答弁をしている。同省において、右の答弁を起案し、作成した部署はどこか。

二 外務省が、「報道」及びそれに関する記事については承知しているが、「証言」の内容については承知していないと言うのはなぜか。これまで累次に渡り指摘している様に、「証言」の詳細な内容は、一で指摘した新聞において記事になっている。それを読めば、「密約」について「四名」がどの様なことを述べているのかを知ることは十分に可能であるのにも関わらず、それでも同省が「お尋ねの『証言』の内容等について承知していない」と言うのはどの様な意味であるのか説明されたい。

三 中曽根弘文外務大臣は、当質問主意書を含む、「密約」についての当方による一連の質問主意書の内容並びに、「政府答弁書」を含む外務省による一連の答弁内容を承知しているか。

四 中曽根大臣として、外務省が質問主意書に対し、「政府答弁書」にある様な不誠実な答弁をしていることについてどの様な見解を有しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の答弁書を起案し、作成したのは外務省北米局である。

二について

先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四七九号)一、六から十三まで、十五、十六、十八及び十九についてでお答えしたとおりである。

三及び四について

御指摘の答弁書については、外務省内で大臣の決裁を経た上で、閣議決定しており、外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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