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村田良平元外務省事務次官が一九六〇年の日米安全保障条約改定時のいわゆる「核持ち込み密約」の存在を認めた件に関する質問主意書

衆議院 第171回 第612号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月29日
内閣転送 2009年7月1日
答弁書受領日
2009年7月6日
提出から7日
答弁の項目数
7
質問 1,008字/答弁 499字

質問本文

本年六月二十九日付の毎日新聞一面に、「米核持ち込み 密約文書引き継ぐ 村田元次官『外相に説明』」との題で、一九八七年七月に外務省事務次官に就任した村田良平氏が、毎日新聞社の取材に対し、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に核兵器を搭載した米軍の艦船や航空機が我が国に立ち寄ることを黙認するとしたいわゆる核持ち込み密約(以下、「密約」という。)の存在を認め、前任次官から文書で引き継ぎを受けていた旨答えた記事(以下、「毎日記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 外務省として、「毎日記事」を読み、承知しているか。

二 本年六月九日の政府答弁書(内閣衆質一七一第四七九号)では、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において『職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。』と規定されている。同条の規定に違反した場合には、同法第百九条の規定により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されることになる。」との答弁がなされている。村田元次官に対しても、右の国家公務員法第百条の規定は適用されると理解して良いか。

三 「毎日記事」にある様に、今次村田元次官が「密約」の存在を明らかにしたことは、国家公務員法第百条の規定に反するか。

四 村田元次官の前任及び後任の外務省事務次官は誰か。

五 四の者は、現在何らかの公職に就いているか。

六 「毎日記事」には「村田氏によると、密約は『普通の事務用紙』一枚に書かれ、封筒に入っていた。前任者から『この内容は大臣に説明してくれよ』と渡され、八九年八月まで約二年間の在任中、当時の倉成正、宇野宗佑両外相(いずれも故人)に説明。後任次官にも引き継いだという。」との記述があるが、村田元次官が、四の者から「密約」の引き継ぎを受けた、また、引き継ぎをしたというのは事実か。

七 「毎日記事」に関し、外務省は村田元次官から事前または事後に説明を受けているか。

八 「毎日記事」に関し、外務省として、これまで村田元次官に何らかの意見を伝えているか。

九 質問主意書に対し、政府としてウソの内容を含む答弁をすることは認められているか。

十 「密約」については、これまで累次に渡り質問主意書を提出しているが、政府、特に外務省として、右の当方の質問主意書に対し、ウソの内容を含む答弁をしたことはないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省として、御指摘の記事については、承知している。

二について

御指摘の者に、御指摘の規定は適用される。

三及び六について

外務省としては、記事中の発言内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。

四について

御指摘の者の前任の外務事務次官は柳谷謙介であり、御指摘の者の後任の外務事務次官は栗山尚一である。

五について

お尋ねの「何らかの公職」の意味が必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

七及び八について

お尋ねの事実はない。

九及び十について

国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えており、質問の趣旨を踏まえて誠実に答弁してきている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年7月15日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第682号答弁書なし(答弁に至らず)
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