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放射性廃棄物の海洋投棄に関する質問主意書

参議院 第177回 第254号

提出者
参議院
提出日
2011年8月8日
内閣転送 2011年8月10日
答弁書受領日
2011年8月15日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 297字/答弁 803字

質問本文

放射性廃棄物の海洋投棄について、以下のとおり質問する。

一 放射性廃棄物の海洋投棄については、国際条約や国内法によって日本でも行われていないはずだが、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止する国際条約と国内法の条文を明示されたい。

二 陸域から放射性廃棄物を海洋投棄することは、国際条約や国内法によって禁止されていると考えるか。政府の見解を明らかにされたい。

三 放射性廃棄物の海洋投棄を禁止する国際条約や国内法の発効・施行前の時点では、日本でも放射性廃棄物の海洋投棄が行われていたのか。行われていたとすればその規模はどのくらいのものだったのか。政府の承知しているところを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書(平成十九年条約第十三号)第四条の規定において、締約国は、廃棄物を船舶等から海洋へ故意に処分することを禁止するものとされている。また、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第百九十四条の規定において、いずれの国も、あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、実行可能な最善の手段を用い、かつ、自国の能力に応じて、全ての必要な措置をとるものとされている。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十二条の規定及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)第三十条の二の規定において、核原料物質等及び放射性同位元素等は、人命の安全を確保するためやむを得ない場合等のほか、船舶等から海洋へ廃棄してはならないとされている。お尋ねの陸域からの海洋投棄については、現行法令上明文の規定は存在しないが、核燃料物質等又は放射性同位元素等を所定の施設を設置した工場等の外において廃棄する場合には、原子炉等規制法第五十八条第一項の規定又は放射線障害防止法第十九条第二項の規定により、保安又は放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならないとされている。

三について

お尋ねの日本における放射性廃棄物の海洋投棄については、社団法人日本放射性同位元素協会(当時)が、昭和三十年から昭和四十四年までの十五年間に、相模湾、駿河湾及び房総半島沖において、計十五回の投棄を行ったと承知している。その投棄量の合計は、ドラム缶等に封入したものが千六百六十一本であり、また、その放射能量の合計は、約十五テラベクレルであったと承知している。

参議院の原文

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