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特定海域に関する質問主意書
衆議院 第207回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問本文
領海及び接続水域に関する法律の附則第二項によって定められる特定海域に関し、我が国の領海の外にある公海において、外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動に従事する場合、我が国の国内法上、どのような問題が生ずるか。条約第十九条第2(a)から(1)の号毎に答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動」が、我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。