「特定海域」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1954年4月28日〜2026年10月5日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 緒方 林太郎、前原 誠司、青山 正一)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動」が、我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠であることを踏まえたものである。また、政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十分でなく不確定な面もあると考えている。御指摘の答弁はこの趣旨を述べたものであり、かかる政府の考えは現時点でも変わりはない。お尋ねの「どの程度の集積が行われることが必要」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該制度がどのような場合にいかなる範囲で適用されるのか、また、当該制度の下で具体的にいかなる形態の通航が許容されるのかを判断する上で各国の実行の十分な積み重ねが必要であると考えている。お尋ねの「現在も「当分の間」は継続していると考えているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、こうした考えの下、現時点でも、領海法附則第二項の規定を維持することが適当と考えている。
お尋ねの「公海部分」及び「日本の主権が及んでいない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の国内法上、特定海域に係る領海は、領海法附則第二項において、「基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域」であると定められている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 領海及び接続水域に関する法律の附則第二項によって定められる特定海域に関し、我が国の領海の外にある公海において、外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動に従事する場合、我が国の国内法上…
答弁: …及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海…
質問: …馬海峡西水道及び大隅海峡を領海法附則において、領海の主張を三海里に留める特定海域としている。 また、これら五海峡は、国連海洋法条約上は国際海峡と位置付けることが出来るものであるが、これに関する政府の立場として「現在までの…
答弁: …(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障する…
質問: …船長の安全上の判断はどのように確保されるのか。また、海上保安庁長官が行う特定海域における船舶の航行制限に当たっては、当該船舶の船長の判断をどのように考えるのか。 9 船舶の移動、航行制限について、海域周辺が安全かどうかの…
答弁: 一について 与党及び民主党の国会議員で構成される「三党協議会」において、「緊急事態基本法(仮称)」を制定することについての合意がなされたことは、承知している。 政府としては、まずは、今国会に提出している武力攻撃事態等にお…
質問: …的措置として、何等か早期の補償その他の手続を講ずべきではないか。また、「特定海域における漁船の被害に伴う資金の融通に関する特別措置法」の如きも、その適用範囲を拡大し且つ恒久的な措置とするが如き考はないか。 六、漁船の特殊…
答弁: 一、問題を真に解決するには韓国との間に話合いをつける以外に方法がないわけであつて、政府としては会談再開のため折角努力している次第であり、かつ、再開の暁には早急にこれが妥結をはかるため、魚族保護又は漁業規制等の見地から双方…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 領海及び接続水域に関する法律附則第二項における特定海域に関し、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)に他国の軍艦が停泊することは、現行の国内法上問題とな…
質問: …(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障する…
質問: 領海及び接続水域に関する法律の附則第二項によって定められる特定海域に関し、我が国の領海の外にある公海において、外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動に従事する場合、我が国の国内法上…
答弁: …及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海…
質問: …馬海峡西水道及び大隅海峡を領海法附則において、領海の主張を三海里に留める特定海域としている。 また、これら五海峡は、国連海洋法条約上は国際海峡と位置付けることが出来るものであるが、これに関する政府の立場として「現在までの…
答弁: …(昭和五十二年法律第三十号。以下「領海法」という。)附則第二項に規定する特定海域に係る領海の幅を三海里としているのは、海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障する…
質問: …船長の安全上の判断はどのように確保されるのか。また、海上保安庁長官が行う特定海域における船舶の航行制限に当たっては、当該船舶の船長の判断をどのように考えるのか。 9 船舶の移動、航行制限について、海域周辺が安全かどうかの…
答弁: 一について 与党及び民主党の国会議員で構成される「三党協議会」において、「緊急事態基本法(仮称)」を制定することについての合意がなされたことは、承知している。 政府としては、まずは、今国会に提出している武力攻撃事態等にお…
質問: …的措置として、何等か早期の補償その他の手続を講ずべきではないか。また、「特定海域における漁船の被害に伴う資金の融通に関する特別措置法」の如きも、その適用範囲を拡大し且つ恒久的な措置とするが如き考はないか。 六、漁船の特殊…
答弁: 一、問題を真に解決するには韓国との間に話合いをつける以外に方法がないわけであつて、政府としては会談再開のため折角努力している次第であり、かつ、再開の暁には早急にこれが妥結をはかるため、魚族保護又は漁業規制等の見地から双方…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定海域」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国際海峡に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国際海峡の慣習国際法化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定海域内における軍艦の停泊に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定海域内における軍艦の停泊に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定海域内における軍艦の停泊に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事関連法案・条約等に関する質問主意書」に近い
「対中共並びに韓国漁業問題についての再質問主意書」に近い
「国際海峡に関する質問主意書」に近い
「国際海峡に関する質問主意書」に近い
「国際海峡に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。