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わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書
衆議院 第192回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。
一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示されたい。
二 「交戦権」の定義は、国際社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。
三 わが国がこの交戦権を行使できるのはどの様な場面であるのか。その根拠とともに明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。