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内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問主意書
衆議院 第177回 第164号仮定の質問 ×1
質問本文
日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。
また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」とあり、内閣不信任決議案が衆議院において可決された場合、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する事ができるとされている。
一 しかし現在、平成二十一年第四十五回衆議院議員総選挙における「一票の格差」について、「違憲状態」であるとの最高裁判所判決が出たところであり、さらに平成二十二年国勢調査の結果を受けた衆議院議員選挙区画定に向けた選挙区割り見直しも、今後、議論されねばならないところである。
こうした状況にある中、内閣総理大臣の衆議院解散権の行使は制約を受ける事となるのか、政府の見解を示されたい。
二 一方、東日本大震災の発生を受けて、甚大な被害を受けた被災自治体において、本年四月に予定されていた統一地方選挙について、総務大臣の指定により最大六ヶ月の延期を可能とする臨時特例法が施行され、岩手、宮城、福島の三県における県知事選挙、県議会議員選挙、さらに四十八市町村長選挙及び市町村議会議員選挙、そして茨城県水戸市の市長選挙、市議会議員選挙の執行を延期した。
震災の被害は甚大であり、今後、四月以降に執行される被災自治体における各級選挙、また臨時特例法における最大六ヶ月の延期期間を経過しても選挙の執行が困難である場合の選挙の再延期も検討されているところである。
被災自治体においては、いまだに行方不明者の安否確認ができておらず、人的被害の全容すら把握できない現状にある。さらに選挙人名簿や住民基本台帳も流失、滅失している場合もあり、選挙を公正に執行する基礎的データがなくなっている自治体もある。また被災自治体の多くの住民が全国各地にバラバラに移転して避難所生活を送っており、被災自治体はその把握にも困難を極めている状況にある。
このような状況下において、衆議院議員総選挙を行う事ができるのか。それとも内閣総理大臣の衆議院解散権は一定の制約を受けざるを得ないと解釈されるのか。政府の見解を示されたい。
三 前述の通り、今年四月の統一地方選挙においては、一部の被災自治体について臨時特例法による選挙の延期を行ったところであるが、全国民の代表を選ぶものとして、すぐれて全国同時に行われなければならないと考えられる衆議院議員総選挙について、同様の一部被災自治体における選挙延期という対応を取る事ができるか。政府の見解を示されたい。
四 少なくとも今年四月の統一地方選挙について、被災自治体において選挙の実施が困難と認められた現状において、仮に日本国憲法第六十九条にある「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」が生じた場合、内閣総理大臣は衆議院の解散または内閣総辞職のいずれについても選択する事ができるのか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。
二について
憲法第五十四条の規定により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととなる。なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない。
三について
憲法第五十四条の規定により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされていること等から、選挙期日の特例や任期の特例を規定した御指摘の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)と同様の対応をとることはできないものと考える。
四について
仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない。
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