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憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問
参議院 第104回 第38号
質問本文
憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問主意書
昭和六十一年四月十五日付貴答弁書(内閣参質一〇四第三一号)は、「御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく」との見解を示しているが、憲法の前文は、「国政は国民の厳粛な信託によるものであつて、……その権力は国民の代表者がこれを行使し」と述べ、これが憲法原理である旨明示している。また、憲法第四十三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と明記する。
衆議院の解散が国政に関することであることは、貴答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)においても明確に認めているところであるが、そうであれば、国政権力は、国民の代表者が行使するものであることは、憲法が示すところであり、かつ憲法の明文によれば、国民の代表者としての両議院議員が組織し構成するのが国会であるから、国会が国民の代表機関として、国政である衆議院の解散を審議し、議決しうるものであることは、憲法の明文に照らし明らかである。内閣においては、如何なる根拠でこの憲法の明文に基づく法理を否定されるのか合理的根拠を示して説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、御指摘の憲法前文及び憲法第四十三条の規定が衆議院の解散について定めたものとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。