Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第104回

憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問

参議院 第104回 第38号

提出者
参議院
提出日
1986年4月18日
内閣転送 1986年4月19日
答弁書受領日
1986年4月25日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 529字/答弁 96字

質問本文

憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問主意書

昭和六十一年四月十五日付貴答弁書(内閣参質一〇四第三一号)は、「御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく」との見解を示しているが、憲法の前文は、「国政は国民の厳粛な信託によるものであつて、……その権力は国民の代表者がこれを行使し」と述べ、これが憲法原理である旨明示している。また、憲法第四十三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と明記する。

衆議院の解散が国政に関することであることは、貴答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)においても明確に認めているところであるが、そうであれば、国政権力は、国民の代表者が行使するものであることは、憲法が示すところであり、かつ憲法の明文によれば、国民の代表者としての両議院議員が組織し構成するのが国会であるから、国会が国民の代表機関として、国政である衆議院の解散を審議し、議決しうるものであることは、憲法の明文に照らし明らかである。内閣においては、如何なる根拠でこの憲法の明文に基づく法理を否定されるのか合理的根拠を示して説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、御指摘の憲法前文及び憲法第四十三条の規定が衆議院の解散について定めたものとは考えていない。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1986年4月8日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月15日
参議院 第104回 第31号
提出 1985年12月20日 飯田 忠雄 答弁 1985年12月27日
参議院 第103回 第22号
提出 1986年4月9日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月18日
参議院 第104回 第32号
提出 1979年2月21日 飯田忠雄 答弁 1979年3月23日
衆議院 第87回 第7号
提出 1986年2月25日 飯田 忠雄 答弁 1986年3月7日
参議院 第104回 第14号
提出 1986年4月14日 飯田 忠雄 答弁 1986年4月22日
参議院 第104回 第36号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる