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内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する再質問主意書

参議院 第196回 第231号仮定の質問 ×1

提出者
参議院
提出日
2018年7月20日
内閣転送 2018年7月20日
答弁書受領日
2018年7月31日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 705字/答弁 408字

質問本文

一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。」と答弁しているが、「その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない」との文言の趣旨は、内閣が行う衆議院の解散権の行使はその動機の如何にかかわらず憲法が立脚するところの法の支配又は立憲主義との関係で一切の問題が生ずることがないという趣旨か、政府の考え方を明確に示されたい。

二 政府は、内閣による衆議院の解散権についての「みだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ」、「いやしくも乱用すべきものではない」、「いささかも乱用すべきものではない」との過去の内閣総理大臣の答弁を踏まえても、もし、内閣による衆議院の解散権がみだりに行使されたり、党利党略や派利派略のために行使されたり、乱用されたりした場合であっても、その解散権の行使は憲法が立脚する法の支配又は立憲主義との関係で何の問題も生じないと考えるのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「一切の問題」及び「何の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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