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法の支配と解散権の制約に関する質問主意書

参議院 第194回 第21号

提出者
参議院
提出日
2017年9月28日
内閣転送 2017年9月28日
答弁書受領日
2017年10月6日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 358字/答弁 408字

質問本文

一 安倍内閣の認識する法の支配の趣旨について述べた上で、憲法上における内閣の解散権と法の支配の関係について安倍内閣の見解を示されたい。

二 日本国憲法が立脚する法の支配の観点から、内閣の解散権にはどのような制約があると考えるか、安倍内閣の見解を示されたい。

三 「内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない」との政府の見解について、安倍内閣はこの見解の趣旨を「憲法上、内閣の衆議院の解散の決定は何らの制約も受けない」と考えているのか。もし、そうでない場合は当該見解の趣旨を明らかにされたい。

四 一般論として、憲法上において内閣の解散権にはどのような制約があり、具体的にどのような場合には解散権は制約され行使することが許されなくなると考えるか、安倍内閣の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

法の支配とは、一般に、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと理解している。

衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配との関係で問題があるとは考えていない。

参議院の原文

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