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内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問主意書

参議院 第196回 第91号趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

提出者
参議院
提出日
2018年5月1日
内閣転送 2018年5月7日
答弁書受領日
2018年5月11日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 1,273字/答弁 606字

質問本文

一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。

二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は政府に専属した非常に重大な権限であり、また、貴重な権能でありますから、これをみだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「解散権の行使、これは本当に厳正、厳粛な立場においてこれをとり行うべきでありまして、これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ」と答弁しているが、これは憲法第七条に基づく内閣による衆議院の解散権の行使についての法的な制約を述べたものであるのか、政府の見解を示されたい。

三 昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会において、大平総理は「衆議院の解散権はいやしくも乱用すべきものではないという御趣旨と承知いたしております」、「解散権は、先ほどもお話がございましたように、いささかも乱用すべきものではないことは申すまでもございません」と答弁しているが、これは憲法第七条に基づく内閣による衆議院の解散権の行使についての法的な制約を述べたものであるのか、政府の見解を示されたい。

四 前記二及び三における内閣による衆議院の解散権についての「みだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ」、「いやしくも乱用すべきものではない」、「いささかも乱用すべきものではない」との両内閣総理大臣の答弁を踏まえると、もし、内閣による衆議院の解散権がみだりに行使されたり、党利党略や派利派略のために行使されたり、乱用されたりした場合には、その解散権の行使は憲法が立脚する法の支配に反することになると考えるべきではないのか、あるいは、法の支配の観点から何の問題も生じないと考えるのか、政府の見解を示されたい。

五 前記四について、もし、内閣による衆議院の解散権がみだりに行使されたり、党利党略や派利派略のために行使されたり、乱用されたりした場合には、その解散権の行使は憲法が立脚する立憲主義に反することになると考えるべきではないのか、あるいは、立憲主義の観点から何の問題も生じないと考えるのか、政府の見解を示されたい。

六 前記二及び三について、憲法第七条に基づく内閣による衆議院の解散権の行使については憲法上の法的な制約は何ら存在しないと考えているのか、政府の見解を示されたい。

七 前記四及び五について、憲法第七条に基づく内閣による衆議院の解散権の行使については憲法が立脚する法の支配あるいは立憲主義の原理から何らかの制約が存在し得ると考えているのか、あるいはこれらの原理との関係からも何の制約も存在しないと考えているのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であると理解している。

二から七までについて

お尋ねの「法的な制約」、「何らかの制約」及び「何の制約」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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