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衆議院選挙の日程に関する質問主意書
参議院 第171回 第164号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在の衆議院議員の任期は平成二十一年九月十日までと承知している。また、公職選挙法第三十一条第三項では、衆議院の解散による総選挙は解散の日から四十日以内と定められている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 任期満了当日の平成二十一年九月十日に解散をすることは法律上可能か否か、政府の見解を示されたい。
二 仮に、九月十日の解散が可能という場合、次の総選挙の実施時期として一番遅い時期は本年十月二十日となるのか。また、九月十日の解散ができない、とする場合、次の総選挙の実施時期として一番遅い時期は法律上いつになるのか、法律上の根拠を示して明らかにされたい。
三 公職選挙法第三十一条第五項によると、任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う、とされている。では、任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後、国会が召集され、解散が行われない場合は、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失わないのか、また、同条第二項の規定により、無効となるのか、政府の見解を示されたい。
四 一般的に、任期満了により総選挙を行うことは、総理大臣の主導権が発揮できなかった結果と受け取られていると理解している。しかし、解散は憲法第七条第三号に定める天皇による国事行為であり、そもそも内閣にその権限があるか否かについては法律上、明記されていない。任期満了に伴う総選挙と、解散による総選挙について、法律上どのような差異があるのか政府の考え方を示されたい。また、麻生総理は「任期満了により総選挙を行うことは、総理大臣の主導権が発揮できなかった結果」と考えるか否か、回答されたい。
五 旧衆議院議員選挙法では同法第七十八条で「議会開会中に衆議院議員の任期が終わる場合には、その議会閉会までその任期が延びる」旨規定されていたが、現憲法第四十五条は「衆議院議員の任期は、四年とする」としている。現行法制上、衆議院議員の任期は、「国会開会中の如何を問わず任期は延びない」と解してよいか。また、そもそも憲法第五十四条の「参議院の緊急集会」以外に衆議院議員の任期を越えて国会を開会することは可能か。内閣法制局の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。
二について
お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは、現在の衆議院議員の任期満了日である平成二十一年九月十日に衆議院が解散された場合であり、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十月二十日までに行われることとなる。
三について
お尋ねの場合においては、法第三十一条第五項に定める「衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたとき」に当たらないことから、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失わないものと解される。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、衆議院議員の任期満了による総選挙と解散による総選挙とでは、総選挙を行うべき期間につき、法第三十一条第一項から第三項までに規定するような差異がある。
なお、お尋ねの「麻生総理は「任期満了により総選挙を行うことは、総理大臣の主導権が発揮できなかった結果」と考えるか否か」については、麻生内閣総理大臣個人としての判断に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。
五について
お尋ねは、いずれも、衆議院議員の任期という国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
なお、衆議院議員の任期については、御指摘の憲法第四十五条のほか、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第十条は、「常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。」と規定している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。