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衆議院議員総選挙の選挙期日等に関する質問主意書
参議院 第171回 第231号お答えすることは困難 ×1
質問本文
現在の衆議院議員の任期は平成二十一年九月十日までである。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 第百七十一回国会(常会)が平成二十一年七月二十八日に閉会となり、その後臨時会が召集されず、衆議院の解散も行われない場合、公職選挙法第三十一条第二項及び第四項により、選挙期日を日曜日とすれば、衆議院議員総選挙の公示日は平成二十一年八月十一日以前、選挙期日は平成二十一年八月二十三日となるのか。政府の見解を示されたい。
二 衆議院議員総選挙の選挙期日が平成二十一年八月二十三日と公示されている場合、第百七十二回国会(臨時会)を召集するには、同選挙期日の前日の平成二十一年八月二十二日までに召集しなければならないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第二項の規定により、「国会閉会の日」が平成二十一年七月二十八日である場合、任期満了による総選挙は、同日から二十四日以後三十日以内に行われることになり、この期間における日曜日は、同年八月二十三日である。また、同条第四項の規定により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされており、同年八月二十三日の十二日前に当たる日は、同月十一日である。
なお、同法第三十一条第五項の規定により、衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失うこととされているところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。