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衆議院議員総選挙の選挙日程に関する質問主意書
参議院 第171回 第180号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
現在の衆議院議員の任期は平成二十一年九月十日までである。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 衆議院議員の任期満了による総選挙を実施する場合、事務処理上の観点から、タイムリミットとして選挙日程はいつまでに閣議決定する必要があるのか。政府の見解を示されたい。
二 公職選挙法第三十一条第五項は、衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後の衆議院の解散を想定している。しかしながら、衆議院議員の任期満了による総選挙の選挙日程が決定された後は、地方公共団体における混乱等をかんがみた場合、事実上、解散権は制約されるのではないか。政府の見解を示されたい。
三 衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後に衆議院の解散が行われた場合、任期満了による総選挙の公示はその効力を失い、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙の公示が改めて行われることになる。この場合、公示までに行われる選挙事務が二度なされることになると考えられる。そこで、衆議院議員総選挙において公示までにどの程度の国費が使用されているのか、明らかにされたい。
四 国政選挙において閣議決定により一度決めた選挙日程を変更したことはあるか明らかにされたい。また、OECD加盟国において、国政選挙レベルで、いったん政府が決定した選挙日程を変更した例はあるのか、政府が承知しているところを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの閣議決定は、総選挙の期日の公示までに行われる必要があるが、衆議院議員の総選挙(以下「総選挙」という。)の管理執行のため、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会及び市町村選挙管理委員会が公示日前に行うべき準備に要する期間は状況により異なるものであり、「タイムリミットとして選挙日程はいつまでに閣議決定する必要があるのか」について、一概にお示しすることは困難である。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第五項の規定は、衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後に衆議院が解散されることを想定している。
三について
総選挙の執行に要する経費(以下「執行経費」という。)のうち、国が直接執行する分については、通常の場合、公示日前に支出されるものはない。また、執行経費のうち地方公共団体へ交付する分については、地方公共団体における支出の日について報告を求めていないため、お答えすることは困難である。
四について
総務省として把握している限りにおいては、日本国憲法の施行後において、一度閣議決定された総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日が変更された事例はない。
なお、「OECD加盟国において、国政選挙レベルで、いったん政府が決定した選挙日程を変更した例」の有無については、承知していない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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