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令和三年の衆議院選挙の日程に関する質問主意書
衆議院 第204回 第230号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在の衆議院議員の任期は令和三年十月二十一日までと承知している。また、公職選挙法第三十一条第三項では、衆議院の解散による総選挙は解散の日から四十日以内と定められている。
加賀谷健参議院議員による「衆議院選挙の日程に関する質問主意書」(平成二十一年五月十四日提出、答弁書受領平成二十一年五月二十二日)における「任期満了当日の平成二十一年九月十日に解散をすることは法律上可能か否か、政府の見解を示されたい。」という質問に対し、政府は「衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。」と答弁している。
以下質問する。
一 任期満了当日の令和三年十月二十一日に解散をすることは法律上可能か否か、政府の見解を示されたい。
二 仮に、本年十月二十一日の解散が可能という場合、次の総選挙の実施時期として一番遅い時期は本年十一月三十日となるのか。また、その直前の日曜日としては本年十一月二十八日で間違いないか。
三 仮に、任期満了による総選挙の期日が本年十月五日公示・十月十七日投票とされた後、公示日の前日である本年十月四日に国会が召集され解散が行われた場合は、公職選挙法第三十一条第三項「衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。」という規定に基づき、総選挙の実施時期として一番遅い時期は本年十一月十三日となるのか。また、その直前の日曜日としては本年十一月七日で間違いないか。
四 公職選挙法第三十一条第一項「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」及び第二項「前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」に基づけば、仮に本年八月二十八日までに国会が召集されなかった場合、もしくは八月二十八日時点で国会が閉会していた場合は、総選挙を行うべき期間は九月二十一日から十月二十日となり、その期間に該当する日曜日は本年九月二十六日、十月三日、十月十日、十月十七日で間違いないか。
五 公職選挙法第三十一条第一項「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」及び第二項「前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」に基づけば、仮に本年八月二十八日に国会が召集され、十月二十一日に閉会した場合、総選挙の実施時期は本年十一月十四日以降十一月二十日となるのか。また、その期間に該当する日曜日としては本年十一月十四日で間違いないか。
六 新型コロナ禍で、全国の自治体は、ワクチン接種の促進や厳しい生活におかれている方々への支援など、住民の命や生活を守るために通常とは異なる対応に追われている。総選挙に係る自治体の事務の負担を考慮すれば、たとえ法的に可能であったとしても、いったん定めた選挙日程を政府・与党の政治都合で変更するような政治のあり方は、厳に慎むべきと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。
二について
お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは、現在の衆議院議員の任期満了日である令和三年十月二十一日に衆議院が解散された場合であり、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十一月三十日までに行われることとなり、同日の直前の日曜日は、同月二十八日である。
三について
お尋ねの令和三年十月四日に衆議院が解散された場合、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十一月十三日までに行われることとなり、同日の直前の日曜日は、同月七日である。
四について
お尋ねの「仮に本年八月二十八日までに国会が召集されなかった場合、もしくは八月二十八日時点で国会が閉会していた場合」又は令和三年八月二十八日に国会が閉会した場合であって、同月二十九日以降に国会が開会されていないときは、現在の衆議院議員の任期満了による総選挙は、法第三十一条第一項の規定に基づき、同年九月二十一日から同年十月二十日までに行われることとなり、この期間における日曜日は、同年九月二十六日、同年十月三日、同月十日及び同月十七日である。
五について
お尋ねの場合においては、現在の衆議院議員の任期満了による総選挙は、法第三十一条第二項の規定に基づき、令和三年十一月十四日から同月二十日までに行われることとなり、この期間における日曜日は、同月十四日である。
六について
お尋ねの「たとえ法的に可能であったとしても、いったん定めた選挙日程を政府・与党の政治都合で変更するような政治のあり方は、厳に慎むべきと考える」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。