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我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書
参議院 第183回 第17号お答えすることは困難 ×2
質問本文
衆議院議員及び参議院議員の選挙期間等に関し、以下質問する。
一 公職選挙法では、衆議院議員の選挙について、その期日は「少なくとも十二日前に公示しなければならない」旨が、参議院議員の選挙について、その期日は「少なくとも十七日前に公示しなければならない」旨がそれぞれ規定されており、いずれも公示から選挙期日までにおおむね二週間程度の期間がある。
一方で、平成十五年の公職選挙法改正により導入された期日前投票制度を活用する有権者が増加していること、各種メディアの発達により候補者等の政策の周知に要する期間が従来に比して短縮されていると考えられる上に、今常会中にインターネットを用いた選挙運動を解禁する公職選挙法改正を行おうとする動きもあること、行政効率化の観点から選挙の執行経費を削減する必要性が指摘されていること等に鑑みれば、公示から選挙期日までの期間を短縮することは可能であり、実行に移すべきと考える。
そこで、公示から選挙期日までの期間を短縮することの是非について政府の見解を示されたい。また、当該期間を短縮した場合に生ずると考えられる選挙執行上の問題があれば示されたい。
二 第四十五回衆議院議員総選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む。以下同じ。)、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙における執行経費額をそれぞれ示されたい。また、それぞれの選挙において、公示から選挙期日までの期間を一日間短縮した場合に縮減すると考えられる執行経費の項目及び額を示されたい。
三 国政選挙の執行経費については、地方財政法等において国庫の負担とする旨が規定されており、具体的な算定基準は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「執行経費法」という。)に規定されている。しかし、執行経費法に規定されている算定基準については、選挙執行の実態と合致しない部分があり、地方公共団体が実際の執行経費と国庫負担額の差額を負担している例もあるとの指摘がある。特に期日前投票所経費については、執行経費法の算定基準と実際の所要額に乖離があるとされる。
そこで、第四十五回衆議院議員総選挙、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙について、地方公共団体が国庫負担額を超過して負担した執行経費の額をそれぞれ示されたい。また、それぞれの選挙において、公示から選挙期日までの期間を一日間短縮した場合に縮減すると考えられる地方公共団体による超過負担額を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「公示から選挙期日までの期間を短縮することの是非」については、選挙の基本に関わる事柄であることから、まずは各党各会派において、十分御議論いただく必要があるものと考えている。
また、公示の日から選挙期日までの期間を短縮することについては政府として検討しておらず、お尋ねの「当該期間を短縮した場合に生ずると考えられる選挙執行上の問題」についてお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「第四十五回衆議院議員総選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む。以下同じ。)、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙」における選挙執行地方公共団体委託費(衆議院議員総選挙においては、最高裁判所裁判官国民審査委託費を含む。以下同じ。)は、第四十五回衆議院議員総選挙については平成二十一年度決算額で約五百六十億四千九百万円、第四十六回衆議院議員総選挙については平成二十四年度予算額で約六百四十七億三千二百万円、第二十一回参議院議員通常選挙については平成十九年度決算額で約五百十六億六千四百万円、第二十二回参議院議員通常選挙については平成二十二年度決算額で約四百五十二億千三百万円である。
また、公示の日から選挙期日までの期間を短縮することについては政府として検討しておらず、お尋ねの「公示から選挙期日までの期間を一日間短縮した場合に縮減すると考えられる執行経費の項目及び額」についてお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「第四十五回衆議院議員総選挙、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙について、地方公共団体が国庫負担額を超過して負担した執行経費の額」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされており、また、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)は経費の種目ごとに基準を設けているが、交付された金額については個別の基準額に従わなければならないものではなく、地方公共団体は交付された総額の範囲内において実情に応じて融通して執行することができるものとされていることから、それぞれの選挙に係る選挙執行地方公共団体委託費について、地方公共団体が必要な経費を超過して負担することはないものである。
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