「憲法第七条第三号」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1980年2月15日〜2019年6月20日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 飯田 忠雄、源馬 謙太郎、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。
憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うことは、明らかであり、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において述べたように、同条の内閣の助言と承認は、内閣が実質的に衆議院の解散を決定することを意味するものである。
憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、現在、憲法第七条について、実質的決定権を含む場合もあるとの立場に立ち、憲法第七条第三号の衆議院の解散という国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として、内閣の自由な解散決定権が認められるとの見解に立っているとの理解…
答弁: 一について 御指摘の「第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は…
質問: …権が発揮できなかった結果と受け取られていると理解している。しかし、解散は憲法第七条第三号に定める天皇による国事行為であり、そもそも内閣にその権限があるか否かについては法律上、明記されていない。任期満了に伴う総選挙と、解散…
答弁: 一について 衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。 二について お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 憲法第七条第三号は、天皇が内閣の助言と承認により「衆議院を解散する」と定め、他方、憲法第六十九条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をし…
答弁: 一から三までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、…
質問: …、現在、憲法第七条について、実質的決定権を含む場合もあるとの立場に立ち、憲法第七条第三号の衆議院の解散という国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として、内閣の自由な解散決定権が認められるとの見解に立っているとの理解…
答弁: 一について 御指摘の「第一回解散においては、「第六十九条及び第七条」を根拠としてのみ解散を行うことができるとの解釈にたっていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は…
質問: …権が発揮できなかった結果と受け取られていると理解している。しかし、解散は憲法第七条第三号に定める天皇による国事行為であり、そもそも内閣にその権限があるか否かについては法律上、明記されていない。任期満了に伴う総選挙と、解散…
答弁: 一について 衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。 二について お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは…
質問: …七条が規定している」ということになるが、もしそのように解しているならば、憲法第七条第三号は、擬制の規定であると解していると思われる。内閣の見解をこのように受け取つていいのかどうか、明確な答弁を求める。 右質問する。…
答弁: 御質問の「擬制の規定」の意味は明らかでないが、衆議院の解散に関する内閣の見解は、質問第二八号から質問第三三号まで、質問第三五号及び質問第三六号に対する各答弁書において述べたとおりである。…
質問: 憲法第七条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問主意書 憲法第七条の明文は、「天皇は」、「左の国事に関する行為を行う」と規定し、国政に関する行為には全く触れていない。従つて、同条各号に掲げる行為は、たとえ…
答弁: 憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。 なお、衆議院の解散についての天皇の行為は、…
質問: 衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問主意書 昭和六十一年四月八日付答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、要するに、憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、国政に関するものも含まれているが、「このような…
答弁: 憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うことは、明らかであり、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 衆議院解散権に関する質問主意書 昭和五十五年二月十五日の予算委員会における私の質問に対する政府答弁は明確でないので、従つて次の事項について質問する。 一 憲法第四条によれば天皇は国政に関す…
答弁: 一から三までについて 憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。 衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第七条第三号」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関す…」ほか4件に近い
「憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関す…」ほか4件に近い
「衆議院解散権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」ほか2件に近い
「衆議院解散権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問」ほか1件に近い
「憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関す…」ほか1件に近い
「憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関す…」ほか1件に近い
「衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問」ほか1件に近い
「憲法第七条第三号に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。