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内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の恣意的な編集等に関する質問主意書
参議院 第192回 第79号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 横畠内閣法制局長官の責任の下に内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)は、現代史における法の支配の破壊の結晶であり、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」という文言が、法理として、「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味に止まらず「我が国ではない他国に対する外国の武力攻撃」とも意味する旨の答弁例(例えば、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官答弁等)を盛り込んでいない理由はなぜか。適正な知性と法律家としての良心を持った者であれば、到底そのような読み替えはできないはずであり、当該答弁例を盛り込んでおかなければ内閣法制局における法制執務の参考に資するという作成の目的に支障をきたすのではないか。
二 内閣法制局の「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の作成は、国家公務員が負う憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に反する違憲の行為なのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。
二について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」の作成は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号に規定する意見事務等に資するための同条の事務であり、「憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に反する違憲の行為」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。