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宮﨑礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書
参議院 第198回 第15号
質問本文
宮崎礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書
宮崎礼壹元内閣法制局長官は、内閣法制局第一部長として出席した平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解されております。このように、集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する、直接対処するものではございませんで、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とするものでありますので、先ほど述べましたような個別的自衛権の場合と異なりまして、憲法第九条の下でその行使が許容されるという根拠を見いだすことができないというふうに考えられるところでございます。」と述べているが、これは「国際法上の集団的自衛権行使に該当する武力行使はすべて憲法第九条の下では行使が許容されない」との趣旨を述べたものか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮﨑礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであると解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。