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吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排除するための措置をとるのが自衛行動」答弁の論理構成等に関する質問主意書

参議院 第192回 第107号

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,470字/答弁 317字

質問本文

一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「私の、これはお答えと申し上げるより釈明みたいなものでございますが、平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利があるということで、条約上うたわれておりますが、これは国際法上の問題として、日本が自衛権を持っている、その自衛権というのは個別的及び集団的なものであるということを国際法上うたったわけでございまして、憲法上こういう権利の行使については、また別途措置をしなければならない。憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているつもりでございます。」のうち、「わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方」の箇所について、平成二十七年八月十日付内閣法制局作成による政府見解において、昭和四十七年政府見解における「この(1)及び(2)の基本的な論理と(3)の結論を区分することなく一体として述べているもの」としているが、この答弁の全体の論旨からなぜそのような理解ができるのか、論理的に説明されたい。

二 前記「一」の吉國内閣法制局長官の答弁は、我が国に対する外国の武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体的な理由を論理的に示されたい。

三 前記「一」の吉國内閣法制局長官の答弁中「憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているつもりでございます。」との箇所は、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体的な理由を論理的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。

二及び三について

憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。

参議院の原文

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