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平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問主意書

参議院 第192回 第95号

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 513字/答弁 215字

質問本文

平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解釈されているものでございます。その行使は憲法九条の下では許されないと、こう考えるのが鳩山内閣の見解でございます。」と答弁している。

これを踏まえ質問する。

一 この平野大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

二 この平野大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

三 政府として、この平野大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。

参議院の原文

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