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岡田国務大臣の「日本国憲法は集団的自衛権の行使は認めていない」との国会答弁に関する質問主意書

参議院 第192回 第97号

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 463字/答弁 233字

質問本文

平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を持っておりますけれども、しかしその行使は認めていないと、こういうことであります。」と答弁している。

これを踏まえ質問する。

一 この岡田大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

二 この岡田大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

三 政府として、この岡田大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の答弁は平成二十二年一月二十六日の参議院予算委員会における岡田外務大臣(当時)の答弁の誤りであると思われるが、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の当該答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。

参議院の原文

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