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内閣総理大臣の日本国憲法の改正発言に関する質問主意書
衆議院 第193回 第101号
質問本文
内閣総理大臣の発言と、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定に関して疑義があるので、以下質問する。
一 一般論として、内閣総理大臣が、国会で、国会に対し、憲法改正発議を要請する発言を行うことは、日本国憲法第九十九条に反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
二 一般論として、内閣総理大臣が、現行の日本国憲法に関し、国会で「改正すべき点がある」と発言することは、日本国憲法第九十九条に反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。