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養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書

参議院 第221回 第102号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2026年7月22日
内閣転送 2026年7月24日
答弁書受領日
2026年7月31日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 531字/答弁 914字

質問本文

私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、今上天皇と三十八親等離れた養子の子に皇位継承を認めるより、女子であっても一親等の内親王殿下に皇位継承を認める方が、男子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法である日本国憲法に規定する世襲原則に合致するとともに、国民の理解と支持を得られると考える旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高市早苗内閣総理大臣は、明治時代に天皇と三十二親等の隔たりがある皇族の男系男子が養子になった例があると承知している旨答弁した(以下「総理答弁」という。)。

しかし、総理答弁は例を挙げたのみで、質疑の趣旨に十分に合致しているとは言えないと考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 総理答弁で明治時代の例を挙げた理由を示されたい。

二 総理答弁で挙げられた例の件数及びそれぞれの詳細を示されたい。そのうち、養子に子がいた例がある場合、当時の皇位継承順位を示されたい。

三 総理答弁が質疑の趣旨に十分に合致していると判断した理由を詳細に示されたい。

四 三十六親等から三十八親等の養子を迎え、その子に皇位継承が認められることの是非について、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文経過

政府答弁書

一及び三について

令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第三十八条第一項の規定により養子とすることができる者との間の血縁上の隔たりが大きい旨の発言があったことを踏まえ、明治時代に、明治天皇との間で同程度の血縁上の隔たりのある皇族男子について養子縁組が行われた例があったことを述べたものである。

二について

現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、明治七年に明治天皇より起算して三十二親等の関係にある山階宮菊麿王が零歳で梨本宮守修親王の養子となった例、明治十六年に明治天皇より起算して三十二親等の関係にある華頂宮博厚王が八歳で明治天皇の養子となった例の二例を承知しているが、いずれも養子であった間に子をもうけてはいない。

四について

お尋ねの「是非」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「養子を迎え」ることについては、令和八年七月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、木原内閣官房長官が「立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「その子に皇位継承が認められること」については、同委員会において、同長官が「衆参正副議長によるとりまとめでは、・・・養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します」と答弁しているとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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