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皇位継承資格を有しない皇族の父親からお生まれになった男子のうち皇位継承資格を有した事例の有無に関する質問主意書

衆議院 第221回 第41号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×4

提出者
中道改革連合・無所属
提出日
2026年7月21日
内閣転送 2026年7月24日
答弁書受領日
2026年7月31日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,455字/答弁 1,081字

質問本文

一 皇室の長い歴史の中で、皇族でいらっしゃるが皇位継承資格を有しない父親からお生まれになった男子で、皇位継承資格を有した前例はあるのか。内閣の見解をお示し願いたい。

二 生まれた時は皇族ではない男子が養子になり、皇族となられた前例は過去にあるのか。内閣の見解をお示し願いたい。

三 今国会で成立した皇室典範改正案の審議の際、官房長官は、本法案が皇位継承資格のあり方についての検討を先取りしたり縛ったりするものではない、との趣旨の答弁をされている。であれば、将来、「女性天皇」「女性宮家」「女系天皇」、それぞれを認めることについても排除されていないと考えてよろしいか。内閣の見解をお示し願いたい。

四 平成十七年十一月に出された政府の「皇室典範に関する有識者会議報告」には、以下の記述がある。

「皇位継承制度をめぐる国民意識や社会環境の変化は、我が国社会の長期的な変化に伴うものである。女性天皇や女系の天皇を可能とすることは、社会の変化に対応しながら、多くの国民が支持する象徴天皇の制度の安定的継続を可能とする上で、大きな意義を有するものである。

このような意義に照らし、今後における皇位継承資格については、女子や女系の皇族に拡大することが適当である。

女性天皇や女系の天皇はその正統性に疑問が生じるという見解もあるが、現在の象徴天皇の制度においては、皇統による皇位継承が維持され、幅広い国民の積極的な支持が得られる制度である限り、正統性が揺らぐことはない。

なお、皇位継承資格を女子に拡大した場合、皇族女子は、婚姻後も皇室にとどまり、その配偶者も皇族の身分を有することとする必要がある。」

「皇位継承の在り方としては、過去から現在まで伝えられてきた皇位を将来につないでいくことが重要であり、この過去から将来への連続を象徴する形として、親から子に、世代から世代へと伝わる直系継承が最もふさわしい。国民の側から見ても、親から子への継承が最も自然なものと認識される。

皇位継承者は、天皇の役割を継承する存在であり、天皇の身近で生まれ、成長された皇族であることが望ましい。皇位継承資格を嫡出子に限定する制度や少子化という状況の下では、直系子孫の中に男子が不在という状況は決して稀なことではなく、男子優先の考え方、男系男子優先の考え方、の制度をとると、傍系の継承により天皇の系統が比較的頻繁に移転する結果となることが想定される。その場合、お代替わりにより従前の継承順位が変動するなど複雑な制度となり、また、皇位の安定性という意味でも好ましくない。」

「天皇の直系子孫を優先し、天皇の子である兄弟姉妹の間では、男女を区別せずに、年齢順に皇位継承順位を設定する長子優先の制度が適当である。」

1 この記述(以下、当該記述)については、現在でも政府として尊重しているのか、否か。わかりやすく明確に答弁願いたい。

2 政府は、令和三年十二月の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議報告」は、平成十七年十一月の「皇室典範に関する有識者会議報告」も踏まえつつ取りまとめられたとしている。踏まえつつ取りまとめられた、とすれば現在も、平成十七年十一月の「皇室典範に関する有識者会議報告」にある当該記述は政府によって否定されているものではないと、理解してよろしいか。

3 内閣として、将来の「女性天皇や女系の天皇」の法的措置を否定はしていない、と解してよろしいか、端的にお答え願いたい。

右質問する。

衆議院の原文経過

政府答弁書

一について

旧皇室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男子について皇位継承資格を有しないことが明確にされていた例は承知しておらず、お尋ねの例も承知していない。

二について

現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、お尋ねの例は承知していない。

三について

令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会及び同月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における御指摘の「趣旨」の答弁は、立法府において行われる将来の皇位継承の在り方の検討について述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にない。

四の1及び2について

お尋ねについては、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「平成十七年の有識者、この報告書の内容については、令和三年の有識者会議において、その内容を事務局から説明を行った上で、平成二十九年の附帯決議に示された課題について丁寧に議論をしていただいた結果、新たな報告が取りまとめられて、政府としては、この令和三年の有識者会議の報告書を尊重することとして国会にも御報告したと承知をいたしております」と答弁しているとおりである。

四の3について

お尋ねの「法的措置を否定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、将来の皇位継承の在り方に関する議論については、令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内閣官房長官が「令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、・・・かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨のものではない」と答弁しているとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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