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将来の皇位継承に関する政府答弁の整合性に関する質問主意書
参議院 第221回 第95号
質問本文
第二百二十一回国会に提出された皇室典範等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)は、皇族数の確保を目的とし、旧皇族の男系男子の子孫を養子として皇族とする等の措置を講ずるものである。養子となった者は皇位継承資格を有しない一方、その子孫は現行皇室典範の規定により皇位継承資格を有することとなる。本法案は皇位継承の仕組みそのものを改正するものではないが、皇位継承資格を有する皇族の将来的な増加に帰結すると考える。
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原稔内閣官房長官は、国会審議などを通じて法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方にご理解いただけるように努める旨答弁した。また、将来の皇位継承の在り方については、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨のものではない旨答弁した。さらに、「今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」とされた令和三年の政府の有識者会議報告を尊重する旨答弁した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 前記答弁における「理解」とは何を意味するのか示されたい。具体的には、本法案の内容及びその帰結、すなわち、養子となった者は皇位継承資格を有しない一方、その子については現行皇室典範の規定により皇位継承資格を有することとなり、将来、皇位継承資格を有する皇族が増加することとなり得ることを国民が理解していることを指すのか、又は、本法案の内容及びその帰結に国民が賛同していることを指すのか示されたい。その他の意味である場合は、その内容を具体的に示されたい。
二 前記一の「理解」が得られたか否かについて、政府はどのような方法により確認するのか示されたい。世論調査その他の客観的資料やデータに基づいて確認する場合、その内容を示されたい。また、そのような資料やデータによらない場合、理解が得られたと判断する根拠を示されたい。
三 将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨のものではない旨の前記答弁について、「将来の皇位継承の在り方」の検討には女性天皇及び女系天皇についての検討も含まれるとの理解でよいか示されたい。
四 「皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」との前記答弁の趣旨は、「将来の皇位継承の在り方」の検討は悠仁親王殿下までの皇位継承の流れを前提として行うという意味か示されたい。
五 前記四の理解が正しいとする場合、前記三の答弁との整合はどのように図るのか具体的に示されたい。同答弁における「将来の皇位継承」とは、最も早い場合、「悠仁親王殿下から次の皇位継承者への皇位継承」を指すのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会におけるお尋ねの答弁は、政府として、皇族の養子に関する事項を含め、同月十七日に成立した皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の内容全般について多くの方に御理解いただけるよう努めていくという趣旨を述べたものであり、これについて調査等に基づいて何らかの確認を行うことは考えていない。
三から五までについて
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会におけるお尋ねの答弁において、御指摘の「「将来の皇位継承の在り方」の検討」は、立法府において行われる将来の検討に関し述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にない。