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天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書
衆議院 第193回 第399号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今回の天皇の退位について、私は皇室典範の改正による制度の恒久化を主張したのですが、残念ながら、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による一代限りの天皇退位の法律が成立しました。そこで質問です。
一 六月一日の衆議院議院運営委員会で、菅官房長官は、天皇退位を特例法とした理由について、「将来の政治、国民の意識は変化しうる。全てを網羅して具体的要件を定めることは困難だ。国会が特例法の制定を通じ、その都度、諸事情を勘案して国民の受け止め方を踏まえて判断する。」と答弁しています。
ということは、今度、新たに天皇になられる皇太子が何年後かに天皇退位を表明した時には、今回の特例法を前例として、また新たに天皇退位の特例法を作り、対応することになります。
今回の天皇退位の事由は、「陛下ご自身が八十三才の高齢になり、今後の活動が困難になることを深く案じられていること等を考慮した」とあります。しかしながら健康状態には個人差があり、年齢で判断できない場合もあります。今回の法律によると、今後、天皇退位の事例、そして新しい事由が生じるたびに、その度法整備をしなければなりません。天皇退位の条件を前もって決めておけば、将来、天皇退位の事例があっても迅速な対応が可能ではないかと思いますが、政府の見解を伺います。
二 菅官房長官は、六月八日の記者会見で、特例法案の附帯決議について、「二つに分かれている。その趣旨を尊重して、対処していきたい。」また、皇位継承に関しては、父方が天皇の血統を引く「男系男子」に限定する現行制度を維持する方針を重ねて示しています。
この発言は女性宮家の創設については、安定的な継承確保の問題と切り分けて検討することを示しています。
附帯決議の「女性宮家の創設」については、女性皇族が結婚後も皇室に残り、公務を継続できるようにするだけというようにも思えます。
今回の特例法案に賛成した議員の中には、女性宮家の創設により、女性・女系天皇の誕生をも想定していたのではないでしょうか。女性宮家創設についての政府の見解を伺います。
三 陛下のこれまでの人生は、我々が想像する以上のものがあったと思いますが、陛下の残された人生を健やかに過ごされることを国民のひとりとして、念じてやみません。退位後の上皇の公務については、一切の公的活動から、手を引くということを聞いていますが、真意はどうなっているのでしょうか。政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる」等とされているところ、同年六月九日に成立した天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)については、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、法律案を立案したものである。
二について
女性皇族の婚姻等による皇族数の減少に係る問題については、国民の間にも様々な意見があり、その合意を得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要であると考えており、今後、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、国民世論の動向に十分配慮しつつ、適切に対処してまいりたい。
三について
お尋ねの「真意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退位後の御活動については、退位後に、新たなお立場を踏まえて決せられる事柄であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。