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皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主意書
参議院 第206回 第6号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
眞子内親王殿下であられた小室眞子さん(以下「眞子さん」という。)と小室圭氏の御結婚を心よりお慶び申し上げる。御結婚に際し執られた憲政史上初の手続の論拠を政府答弁書として遺し、後世に生じ得る天皇及び皇族に関する国民的議論に資することを目的として、以下質問する。
一 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号。以下「法」という。)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)及び一時金(法第六条第一項に規定する、皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出する皇族費をいう。以下同じ。)について
1 通常、補助金の支給は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)による補助金の支給が行政処分とされていることを除いて、贈与契約(あるいは、負担付贈与契約)とされるところ、皇族費を支給する行為は、贈与契約か。それとも、憲法第四条第一項にかんがみ、皇族の御意思とは無関係に支給すべきことから、政府の一方的意思表示のみによって効力を発揮する、行政処分か。
2 皇族は、一時金を辞退なさることはできるのか。また、辞退なさった場合、その辞退は内閣の助言と承認を必要とするか。また、辞退する御意思を示したとして、その御意思を政府が尊重することは、憲法第四条第一項に抵触しないか。政府の見解如何。
3 政府は、一時金を支給しないことができるか。できる場合は、法令による明文規定を示されたい。また、できる場合、皇室経済会議(法第八条の皇室経済会議をいう。以下同じ。)の開催及び議決を要するのか。
4 皇室経済と国会に関しては、昭和二十一年十二月十二日の衆議院本会議において「皇室の財産に関係いたしまする重要な問題につきましては、国会に何らかの連係をとることは、もとより必要なることと思うのでありまして、事の大小様々ありまするために、原則的にはこれを否定することができないのでありまするが、報告を必要としまする事項は、政府より国会に対してこれを報告いたすことにしたいと考えております。」と答弁されているところ、政府は、一時金を支給しない場合、その旨を国会に報告する必要性をどう考えているのか。政府の見解如何。
5 一時金を支給しないことに対する責任は、内閣が負うのか。それとも、皇室経済会議が負うのか。
6 上皇陛下がご退位なさる際は、憲法第一条にかんがみ、国民の総意の代表たる国会がその役目を全うすべく、広く議論を行ったうえで、各党・各会派の共通認識として「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」を内閣に送付したところである。ところが、今般の眞子さんに対する一時金を不支給とする決定に関しては、国会が意見を言う機会が何ら与えられず、国民の総意の代表たる国会は無視されたままであった。この国会軽視について、憲法第一条の観点から、政府の見解如何。
二 皇族の訴権について
1 平成元年十一月二十日最高裁第二小法廷判決によると、天皇には民事裁判権が及ばないとされているところ、皇族には民事裁判権が及ぶのか。
2 刑法第二百三十二条は「告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が・・・代わって告訴を行う。」とあるが、皇族が民事訴訟及び行政訴訟を提起する場合は、内閣総理大臣が代わって行うのか。政府の見解如何。
3 前記二の2に関し、内閣総理大臣が代わって行う場合であっても、法定された皇族費の不支給決定を行った当事者たる内閣総理大臣自身が、皇族に代わって皇族費の不支給決定に対する抗告訴訟を行うことが適切でないことは明らかである。皇族に代わって皇族費の不支給決定に対する抗告訴訟を行うことができる者は、誰か。政府の見解如何。
4 前記二の3において内閣以外に誰もない場合、時の政府は、法改正によることなく、皇族費をまったく支給せず、しかも、皇族はそれに対する不服を訴える手段が存在しないことになるが、政府の見解如何。
三 令和三年十月二十六日に行われた眞子さんと小室圭氏の御結婚に関する記者会見について
1 「誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問」がされたことに対し、政府の見解如何。
2 眞子さんが複雑性心的外傷後ストレス障害を患ったことに対し、政府の見解如何。
3 政府として、眞子さんの複雑性心的外傷後ストレス障害の治療を支援する等の考えはあるのか。
四 眞子さんと小室圭氏の御結婚に対し、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一の1、3及び5について
皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)は、同法第六条第一項において、皇族及び皇族であった者としての品位保持の資に充てるために支出するものとされており、政府の皇室制度の円滑な運用に対する責任の一環として、公益的観点から支出するものである。
したがって、政府は、基本的には皇族費を支出する義務があると考えられるものの、一般に、政府が一定の目的のために金銭等を支出することとされる場合において、その目的が達成されないことがあらかじめ明らかであるようなときにまで、その支出義務を負うと解するのは困難であることから、皇族がその身分を離れる際に支出する皇族費(以下「一時金」という。)について、当該皇族が一時金を品位保持の資に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかな例外的な場合まで支出義務を負うものではないものと考えられる。
また、宮内庁は、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条第七号に基づき「皇族に関すること」を所掌しており、一時金の支出についても所掌していると解されることから、一時金の支出義務の存否の判断は、その長である宮内庁長官により行われるものと考えられ、皇室経済会議が一時金の支出義務の存否の判断について役割を果たすことは制度上想定されていないと解される。
一の2について
皇族の身分を離れる者が一時金の受領に関し何らかの意思を表明することは、国事行為ではないため、内閣の助言と承認を必要とするものではなく、また、当該一時金の受領という、個別的な事柄についての当該皇族自身の個人としての行為又は対応に関する考えを述べるものに過ぎず、現行制度そのものの改変を意図するといった政治的見解を持つ、又は政治的な影響を持つような発言とはみられない。
したがって、皇族の身分を離れる者が一時金を受け取らないという意思を表明することや、政府がその意思の表明を踏まえて一時金の支出義務について判断することは、憲法第四条第一項に抵触するものではない。
一の4及び6について
今般の眞子内親王殿下(当時)に対して一時金を支出しないとする判断は、国会の定めた法律に従って適切に行われたものであり、別途国会への報告が必要とは考えていない。
二の1について
我が国の民事裁判権は、我が国内にいる全ての人に及ぶのが原則であり、皇族に民事裁判権が及ぶことを否定する明文の規定及び最高裁判所の判例はないと承知している。
二の2から4までについて
皇族が一般に自ら民事訴訟及び行政訴訟を提起することができるか否かについては、皇族であることを理由としてこれを否定する明文の規定はないと承知している。
三の1について
お尋ねの「誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問」は、政府に対するものではないことから、政府として見解を申し上げる立場にはない。
三の2について
お尋ねについては、個人のプライバシーに関わる事柄であり、政府として見解を申し上げることは差し控える。
三の3について
お尋ねについては、「治療を支援する等の考え」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、皇族の身分を離れた者は、政府において皇室関係の国家事務をつかさどる宮内庁が侍側奉仕(宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第三条第三項の侍側奉仕をいう。)をする対象ではない。
四について
お尋ねについては、令和三年十月二十八日の記者会見において、宮内庁長官が「この度の御結婚に当たり、お二人の御健康と末永いお幸せをお祈りいたします」と述べているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。