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憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書
参議院 第205回 第10号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
憲法第二十四条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、皇室典範第十条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とある。
これに関し、以下質問する。
一 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。
1 皇室典範第十条は憲法第二十四条に照らし、合憲か。
2 前記一の1を合憲とする場合、その理由を示されたい。
3 皇室典範第十条の対象を、すべての皇族の方にすることは合憲か。
二 皇室会議(皇室典範第十条に規定される「皇室会議」をいう。以下同じ。)を開催する場合の手続に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。
1 皇室会議を開催する前、または開催し議決の手続を行う前に、立后または皇族男子本人の御意思を確認するのか。
2 皇室会議の議員は立后または皇族男子本人の御意思を踏まえて皇室会議を行うのか。それとも立后または皇族男子本人の御意思とは無関係に議事が進行するのか。過去の実績も踏まえ答弁されたい。
3 皇室会議を開催し、立后または皇族男子本人の御意思に反し、婚姻を認めない議決がなされた上で立后または皇族男子が婚姻なさる御意思がある場合、皇室典範第十条に規定する「皇室会議の議を経ること」を一応は満たして、婚姻は成立するのか。それとも、「皇室会議の議を経ること」とは、婚姻を認める議決が必要であることを意味するのか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
天皇については、憲法第一条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第二条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十条の規定は憲法第二十四条の規定に反するものではないと考えている。
一の3について
現行の皇室典範第十条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。
二の1及び2について
これまで皇室典範第十条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。
二の3について
「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第十条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。