「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2021年11月10日〜2021年12月9日
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …できるのか。当該申出には、内閣の助言と承認は必要か。また、当該申出は、「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主意書」(第二百六回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二〇六第六号。以下「前回答弁書」と…
答弁: 一の1について お尋ねの「儀式等」に係る国事行為、公的行為又はその他の行為として執り行われた直近の例としては、国事行為については平成五年に執り行われた皇太子殿下(当時)の御結婚に係る結婚の儀が、公的行為については平成二年…
質問: 眞子内親王殿下であられた小室眞子さん(以下「眞子さん」という。)と小室圭氏の御結婚を心よりお慶び申し上げる。御結婚に際し執られた憲政史上初の手続の論拠を政府答弁書として遺し、後世に生じ得る天皇及び皇族に関する国民的議論に…
答弁: 一の1、3及び5について 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)は、同法第六条第一項において、皇族及び皇族であった者としての品位保持の資に充てるために支出するものとされており、政府…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …できるのか。当該申出には、内閣の助言と承認は必要か。また、当該申出は、「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主意書」(第二百六回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二〇六第六号。以下「前回答弁書」と…
答弁: 一の1について お尋ねの「儀式等」に係る国事行為、公的行為又はその他の行為として執り行われた直近の例としては、国事行為については平成五年に執り行われた皇太子殿下(当時)の御結婚に係る結婚の儀が、公的行為については平成二年…
質問: 眞子内親王殿下であられた小室眞子さん(以下「眞子さん」という。)と小室圭氏の御結婚を心よりお慶び申し上げる。御結婚に際し執られた憲政史上初の手続の論拠を政府答弁書として遺し、後世に生じ得る天皇及び皇族に関する国民的議論に…
答弁: 一の1、3及び5について 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)は、同法第六条第一項において、皇族及び皇族であった者としての品位保持の資に充てるために支出するものとされており、政府…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天皇及び皇族が御結婚される際に例外的な対応を行う場合の処理…」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第323号
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」ほか1件に近い
参議院 第180回 第75号
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」に近い
衆議院 第164回 第379号
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」に近い
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」に近い
「天皇及び皇族が御結婚される際に例外的な対応を行う場合の処理…」に近い
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」に近い
参議院 第74回 第4号
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」に近い
衆議院 第161回 第32号
「天皇及び皇族が御結婚される際に例外的な対応を行う場合の処理…」に近い
衆議院 第198回 第27号
「天皇及び皇族が御結婚される際に例外的な対応を行う場合の処理…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。